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両親は四月に離婚しました。
私は母の方の戸籍に移り(家裁に申請)、母とともに暮らしています。
親権についてはどうなっているのでしょうか?
妹も同じように母の方の戸籍に移っています。
ちなみに二人とも成人しています。

また、父が私どもの家を調べ、押しかけてきた場合、警察に連絡すれば対処して頂けるのでしょうか?
母はもう赤の他人という形だと思うんですが、私たちは戸籍が移ったとはいえ、親子である事は間違いないので、そこの当たりの理由で動いていただけなかったらと思うと心配でなりません

A 回答 (5件)

親権は、未成年者にのみ適用されますので、成人されているお二人には、親権の法的制約は適用されません。

もう、一人前の成人です。

 お父さんが押しかけてきただけでは、警察は対処しないでしょう。押しかけてきて暴力や違法行為が発生すれば、警察は対処してくれます。警察には「民事不介入」といって、民事事件には介入しないことになっています。住居不法侵入とかで、警察にお願いして強制退去を命じてもらうことは出来るでしょうが、離婚しても一生親子なのですから、もう少し方法はないのでしょうか?
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>親権についてはどうなっているのでしょうか?



親権とは、親の未成年の子に対する養育者としての権利義務のことですが、子が成年に達したことにより親権はなくなります。

>また、父が私どもの家を調べ、押しかけてきた場合、警察>に連絡すれば対処して頂けるのでしょうか?

夫婦は離婚により他人になりますが、親子関係は解消できませんので、原則として、父親には子に会う権利があるといえます。しかし、子が成人している場合ですし、会いたくない事情があれば拒否できます。拒否したにもかかわらず押しかけてくるような場合、暴力をふるうとか、しつこくつきまとうとか、住居に入り込み退去しない等、日常生活を脅かされたり、身の危険を感じるような場合は、警察は対処してくれますが、危険の程度によると思われます。

詳しい事情はわかりませんが、例えば、お父さんの行動が、父親が子供に会いたいという自然の情から出たもので、常識的に認められる範囲の行動ならば、いきなり強硬手段をもって対抗せずに、親子間で、今後の会い方や連絡方法等も含めた親子関係のあり方を、話し合われた方が良いと思います。

以上です。
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成人に対する親権はありません。

親権は未成年に対する親の権利です。(民818)
警察の対応について書いてある質問がありました。ご参考になさってみてはいかがでしょう。

参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=142471
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この回答へのお礼

みなさま、早速のご回答ありがとうございます。
以前から迷惑をかけていて(私たち家族や近所の人たち)、そのことを迷惑とすら思っていないことを断言している父なのでどうしていいのか途方に暮れています。
少し気が楽になりました。
ただ「住所なんかは調べればすぐにわかる」と不気味な事を言うので不安です。
役所は他人でも住民票の申請をすれば簡単に住所がわかってしまうと思うのですが、役所に何等かの方法でそれをとめることはできないんでしょうか?

お礼日時:2001/09/28 13:37

 NO1の追加です。

住民票のご心配をなさっているようですが、他人には住民票や戸籍の謄本を交付できません。本人の委任状が無ければ、他人が交付申請をすることは出来ません。
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この回答へのお礼

そうなんですか。
ありがとうございます。
それが親子でもという事なのでしょうか?
無知で申し訳ございません。

お礼日時:2001/09/28 15:42

NO4の追加です。

「他人」は交付申請が出来ませんが、親族であれば可能です。親子であれば、窓口では親子であることを確認して、交付します。
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