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以前、酔っ払いに突き飛ばされ(故意ではない)階段から転落、ケガを負い相談をしたものです。
現在、示談中で加害者(過失100%)が個人タクシー運転手でいい加減な対応、誠意の無さに少々気がめいっています。
本日加害者と交渉したのですが、相も変わらず「示談金なんて無い、ケガして仕事してないし足の靭帯を痛めたので障害者認定を受けて障害者になる」
と都合の良い言い訳ばかりです。
こちらが怒り気味に突っ込むと仕事は少しはしていると認めました。
今回お教え頂きたいのは、靭帯を痛めたにも関わらずタクシーの仕事をし、障害者認定など受けられるか?
もうひとつは、差し押さえなどは仕事に使用している
タクシーを対象に出来るか?です。
加害者はアパート暮らしで不動産などは無いようです。
もしご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください。

A 回答 (1件)

(あくまでも一個人が答えていることを


あらかじめご理解ください。)

加害者に示談や療養の給付の意思がないようですね。
所轄の労働基準監督署には届け出ましたでしょうか?

もし届け出ていないようでしたら加害者の名前や職業など分かる範囲で速やかに届け出る必要があります。
これはその時点で遅滞なく届け出る義務がkyou2さんにはあります。

示談金の意思などもないようですので、
届けによって政府から保険給付があります。
政府はその範囲で加害者側に給付額の一部(全部)を
変わりに請求できるのでここは早めに
労働基準監督署へ届け出たほうが良いと思います。

差し押さえなどは労働保険料などを滞納した場合に
請求されるものですので差し押さえは難しいと思います。

また障害者認定を受けるのも靭帯の損傷程度では
難しいのでは?といった具合です。
加害者が仕事をしていても差し支えはないと思います。
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