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友人が私の忠告を聞かず、約半年以上放置してるナンバーなしの原付に自分のボロバイクのナンバー付けて
乗ってますが、これって明らかに窃盗罪になりますよね、友人は「事故しなかったらばれる事はない」なんて、うそぶいてます。盗難届けが出てるのを調べるのは警察に聞いたらいいんでしょうか?それと、もしばれた場合どんな罪になってどんな事(逮捕、留置)になるのか、教えて説得しようと思ってますので、どなたかお知恵貸してください。

A 回答 (10件)

正確には刑法的には占有離脱物横領罪が適切です。


民法上では本来の所有者から損害賠償請求の対象になります。

実際に私の知り合いで、長期間放置されているバイクを持って帰り、パーツをはずして流用していたことがバレて逮捕された人が居ます。

警察に何泊かして、各種調書をとられ検察に送検されましたよ。

ただし最終的に不起訴処分にはなりましたが。

友人なら本気で説明、説得して辞めさせてあげてください。
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N0、7殿のおっしゃる通り、


「一般人」は登録できません。

ただし「部品取り」には有効です。
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★古物商…と言う「裏技」もあるらしいですが…
詳しくはわかりません。
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最寄りの交番でも、教えていただけますよ。
(同じ警察なのですから…)
ただし…

明らかに、半年以上放置されている事を必ず
告げてください。

そして、そのバイクの部品が欲しい…
持ち主探してください…

も、きちんと言ってください。

何も言わないと、単なる「違法駐輪」だったら
逆に、あしらわれますよ。(変な顔される)

追伸まで…
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「窃盗」・「拾得物横領」云々よりも、先ず「事故」のことを考えましょう。


この手の友人を説得するのも容易ではなさそうですので、あなたが本気で心配しているのであれば、心を鬼にしてでも、すぐ警察に相談しましょう。
悩んで、迷っている間にも事故を起こさないとは限りません。
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>>期間経過後、「拾い主の物」に



でも書類なしだと登録はできませんね。
サーキットしか走れません。

警察署と登録のお役所は全然別ですから。
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窃盗罪です。


盗難バイクでも、窃盗罪です。
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そのバイクが欲しいのなら、
お近くの「警察署」に行って、
「バイク拾いました」と言ってください。
持ち主が見つからなければ、期間経過後、
「拾い主の物」になります。
(ナンバー付き、無し、問わず)
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この事は、
去年に「警察署」で聞いた、私の体験談です。

以上
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この回答へのお礼

アドバイス有難う御座います。う~んこれは、おもしろい御意見です。これなら合法的に乗れそうですね。
実体験なら間違いなしでしょう。どのくらいの期間なんでしょうか?

お礼日時:2005/06/09 01:24

盗難届を撤回して、売却したらどないでしょうか。


その相手は友人で、ナンバーを取り直してもらって、
自賠責もそのバイクとそのナンバーに替えてもらう
のが一番というかそれしかないとおもいますが。
その努力を行ったという証明は、古くは、内容証明付き
郵便で、友人に送付するか、現在では、同時に
e-mailで、友人と市役所の固定資産税課と、
最寄の警察の交通課と、ここに、ccで送っておいて
その控えをプリントアウトしておけば
いざ、刑事事件の時、安心では。
とりあえずそんな方法を考えているんだけど
君はどうおもう?といえば
彼は良識ある行動をとらないかい?
こうなってしまった、いきさつというものが
あるのでしょうが、君は巻き込まれないように。
きみが流されず、常に良識で行動したら、
友人も、わかってくれるとおもいますよ。
トラぶったとき、共犯にさせることは、
彼も望んでいるはずはないですから。
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この回答へのお礼

アドバイス有難う御座います。盗難届は、出して無いです。と、いうか彼が盗難してるようなもんですから、とにかく事故と保険で説得します。こんな奴でも友達ですから。

お礼日時:2005/06/09 01:21

>原付に自分のボロバイク


この場合の「自分」って友人の事ですか?質問者さんのことですか?
質問者さんのバイクのナンバーを付けて友人が放置バイクに乗っている と判断させていただきます

放置バイクにも一応所有権はあります。
電信柱にくくりつけられている捨て看板にでさえ所有権があり、警察もむやみやたらに廃棄できません(撤去はしますが、拾得物と同じ扱いになります)

つまり、その場所に放置していたのか、駐車していただけなのかはンバーの有無にかかわらず、現在の法律では判断できません

立派な窃盗罪です
もしそのバイクが盗まれたもので、盗んだ人がその場に放置したのならば、本来の持ち主のバイクとなり、立派な窃盗となりますが、事実関係を考えると拾得物横領罪にあたります

自分のバイクのナンバーをつけて乗ってるってことは、それなりにバイクとしての価値があるはずです
きちんと警察に届けて、本来の持ち主が出てこなかった時は、自分の物になるはずです
又は、本来の持ち主が判明した時は譲ってもらえないか交渉してみるのもいいでしょう
放置しているくらいだから、要らないんでしょうしね(盗まれたバイクじゃないかぎり)

事故を起こした場合は、これはもうネコババ程度では許されません、バレるだけならそれは良いのですが、事故を起こした責任がついてまわります。
本人はもちろんの事、ナンバーをはずして別の車両に取り付けている質問者さんにも火の粉がふりかかってきますよ

放置バイクですから保険はもちろん効きません
相手を死亡させてしまうような事故ならば数千万円や億円の世界になります
もし保険会社をだまして、ナンバーも本来のバイクで起こした事故のように申請したら、詐欺罪でつかまりますよ
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この回答へのお礼

アドバイス有難う御座います。私じゃなく友人のもってるスクーターです。そのバイクより程度が良いんです。もしかしたら盗難されたもので、乗り捨てられたんじゃないかと思います。そうですね、一番怖いのは事故であり保険ですね。

お礼日時:2005/06/09 01:18

まず適用されるのは、窃盗罪でしょうね。


最大で懲役10年なり。
いくら拾ったといっても、普通ならば届けるべきなのにそのまま乗り回してるわけだからいいわけは通用しないでしょう。
ついで道路運送車両法違反の懲役一年に加えて罰金100万円なり。

それと、当然事故起こしてからどうするつもりなんです?
さらに罪が重くなるし、それにさらに罪が重くなるから100万どこらの騒ぎの金額じゃないとおもいますが。

だから、事故を起こす前にその友人のことを思うならば速やかに警察に届け出るべきです。
くれぐれもいいますが事故が起こってからでは遅すぎます
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この回答へのお礼

アドバイス有難う御座います。10年100万これ言ったら
効果ありそうです。

お礼日時:2005/06/09 01:15

いやー、確かに褒められたことじゃないですが、


警察が逮捕に動くほどのことでもないかと。
(見つかったら説教ぐらいはされるでしょうけど)
そもそもナンバーなし&放置って事で所有者いません。
誰のものでもないので窃盗にはならない気が。

むしろバイクより、緊急事態に対する思慮が不足してます。
事故しなかったらばれないでしょうけど、事故って
怖いのはバイクの無断使用がばれることじゃなく責任です。
その放置バイク、ちゃんと整備してますか?
車両を安全に保つのは乗る人の責任ですし、万が一
事故っても自賠責保険降りませんよ。アレは車両に
かかる保険ですので別車両ではダメなんです。

「自分は詐欺に引っかからない」と思ってる人ほど
詐欺に引っ掛けやすいと言いますが、それと同じで
“自分は大丈夫(事故らない)”っていうのもただの妄想です。
自分は道路交通法守ってたのに、横から突っ込まれた!
って場合でも完全静止してない場合は責任が生じます。
その時、放置バイクに乗ってたがための責任取れますか?
「自分は事故を起こさない」と思ってるのは置いといて、
「自分は絶対事故に巻き込まれない!」という自信が
あるかどうかを問い詰めて説得しましょう。

無事説得できるといいですね。がんばってください。
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この回答へのお礼

アドバイス有難う御座います。確かに事故の事考えてないみたいです。良く考えたら大変な事ですよね。
ここらへんよく言ってみます。

お礼日時:2005/06/09 01:11

犯罪です。


説得しなくていいから質問者様は縁を切る事をお奨めします。
何か有ったときに名前を出されたりしてろくなことになりませんよ。
無事に乗り切って大人になったら「昔はこんなやんちゃをした」と自慢げにうそぶくんですよ。
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この回答へのお礼

アドバイス有難う御座います。直接関わってはないので私の名前は出さないと思います。くされ縁なんで・・・

お礼日時:2005/06/09 01:09

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