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先月主人が亡くなりました。負債が7000万円あることが解りました。
土地・家屋・預貯金など何もありません。あるのは生命保険金
4800万円だけです。市の弁護士相談に行きましたら相続放棄の手続きをするように
言われました。けれど税金関係はよく調べたほうが良いとの事でした。
私なりにいろいろ調べましたがよくわかりません。
保険金の中から母名義の住宅ローン(主人が連帯保証人でした)800万円を
支払い、私が連帯保証人のローン300万円を支払い、その葬儀代、墓地
などを支払うと2500万円残ります。
子供が1人いますが、まだ小さいし、今私自身も就職もない現状ですので
せめて保険金だけは残したいのですが、4800万円に対していくら税金が
かかるのか教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

まず、結論を申し上げます。


貴方の住所地の税務署で、正直に状況と希望について、
相談してください。
税金については、直接相談するのが確実です。
税務署職員の説明内容を必ずノートに記録して、
「これで間違いないですか」って確認してもらってください。
対応した職員の名前も記録しておいてください。
後ほど、再確認するときに必要です。
国税だけじゃなくて市町村民税・国民健康保険税にも
影響があります。
貴方が正直に実情を説明すれば、税務署職員は親切に説明してくれます。
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この回答へのお礼

そういうことが税務署で相談できるのですね。
知りませんでした。とても参考になりました。
不安ばかりが、先になって・・・
早速相談に行って来たいと思います。
御礼が遅くなりました事をお詫びいたします。
本当に有難うございました。

お礼日時:2001/10/08 00:55

 保険金も含めて相続放棄の手続きをしようとしているのか、文面からは読み取れませんが、下記URLに該当事例がありますので参考にしてください。



参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4114.HTM
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2001/10/08 00:49

まず、生命保険の受取人は、あなたになっていますか。



そうであれば、生命保険の保険金請求権は相続財産ではなくて、受取人であるあなた自身の財産ですから、相続放棄しても生命保険は受け取れます。

保険の被保険者と保険料の支払人がご主人で、受取人が貴女の場合は、相続税の対象になります。
相続放棄した財産は、相続税の対象とならず、保険金だけが相続税の対象となります。

相続税は基礎控除が5000万円+相続人数×1000万円有りますから、保険金が4800万円の場合は、相続税はかかりません。
但し、死亡の日から10ケ月以内に相続税の申告をする必要があります。

税務署に電話で相談できますから、念のために確認してください。
相談先の電話番号は、参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.HTM
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この回答へのお礼

不安な気持ちで毎日過ごしていました。
まだ主人のやっていた会社の整理をしている状態で
御礼が遅くなりました。申し訳ありません。
本当にご親切にありがとうございました。

お礼日時:2001/10/08 00:47

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