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私は今年の6月に結婚しまして、8月に完成した新築のマンション(3LDK)
を新居にと35年ローンで購入して住んでいます。住み心地はまずまずといった
所で、概ね満足していました。ただし、昨晩このマンションを建設した会社の人
から下記のような話を聞くまでは・・・。

「このマンションは、全部で64の部屋があるのだが、現在25、6件しか契約
 して住んでいる人がいない。会社としては、全部売れないと赤字がでるので、
 どうにかして、全部売りたい。ただし、この地域の周辺では他のマンションが、
 値段を下げたりしているので、このままではとてもじゃないけど、全部売れな
 い。なので、売れ残りの大半を占めている4LDKの部屋を、500万前後安
 くして、販売します。今週末の新聞には、その価格でチラシが入るのでご了承
 ください。完売してある程度の目処がたてば、先に高い価格で契約していた方
 々へも、いくらかお返しできるかもしれませんが、約束はできません。」

                             との事でした。

実際、その通りに値段が下がってしまうと、下手をすると私が購入した3LDK
の部屋のほうが、4LDKの部屋より高くなることもあります。上記での言葉通
りに完売した折に、金銭的にいくらか返ってきたとしても、こちらが納得できる
だけの金額ならいいのですが・・・。帰ってくるかどうかすらも疑わしいです。

一生に一度の買い物でただ単に、運が悪かったとあきらめたくはありません!!
非常に悔しいです。このような場合どういう風に対処したら良いか全然わからな
いのです。どなたか、対処の方法を教えてください。助けてください。

A 回答 (5件)

ある日突然チラシが入ってくるということでなくてまずは良かったですね。


(なぐさめになっていませんが。)

値段が下がったということであれば、その広い方の部屋に移る(買い換えになりますが)ということはどうなんでしょう??
もちろん、購入価格より低い売り値になることは確実ですが、販売会社さんに誠意が有りそうなら、うまくやってくれそうな気も。

マンションを購入する際に、売れ残りそうという気配はありましたか?
人気の間取りであれば、抽選等もあったかもしれませんが。

結構にぎわっていた優先説明会に参加した新築マンションでも、一般発売でたくさんチラシを折り込んでまだまだ営業活動しているのを見ると、値段によってはなかなか完売にならないんじゃないかな~と思ったりもします。
相談者さんがそのお部屋に見合うと感じた価格で購入したのであれば、打つ手がなくてもあきらめはつきませんか?
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大変悔しく、やるせないお気持ちであろうことは想像に難くありません。


私自身の所も今は買値の半額以下ですから。(わずか2ヶ月で、というわけではありませんが。)

ですが、業者さんは、値下げして販売することを前もって通知し、しかも法律上の義務は無いにもかかわらず、お返しするかもしれない、という申し出を「自主的に」している。
この業者さんは、かなり良心的な方だと感じましたが、いかがでしょう。

junzi0さんには失礼な言い方ですが、運が悪かったのではなく、売る方も買う方も見通しが甘かったのではないかと思います。
(詳しい事情は知らないので、見当はずれだったらごめんなさい。)
売る方はそれを反省して、適正価格に近づけて売ろうとしているようですね。
すでに買った方々は、完売になって少しでもお金が戻ってきた方がhappyなわけですから、売り手を応援してあげるくらいの気持ちでいた方がよろしいのでは。

返金の交渉のときも、そのような気持ちで接した方がうまくいきそうな気がしますが。
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くやしいですよね!我が家は一軒家ですがどんどん土地が値下がりし、うちより便利な場所が一千万以上も安く出回っていたりして、は~、という感じです。


 さて、マンションですがその会社と粘り強く交渉すれば道も開けてくるのでは?我が家の前にも最近マンションが建ちましたが、近隣交渉の際、最初は高台に9階建て、2階建ての駐車場という計画でしたが結局平地に7階建て、駐車場も地下に掘ってもらえました。
 状況はちがいますが相手も客商売ですからあきらめずに頑張ってみて下さい。ご健闘をお祈りいたします。
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junzi0さん、こんにちは。



ご投稿のご質問内容拝見させて頂きました。
残念ながら、法的な対処では難しいと思われます。

お手元の契約書に特段の特約条項(値下げしないあるいは、値下げした
場合の保証等)がない場合には、これらの内容を裁判所は、認めて
おりません。

分譲マンションのこれらの争議は、今数多くあがっておりますが、その見解の
殆どは、その時の市場価格及び売買動向によりご購入になっており、それらの
保証をなす特段の条項がない限り、(裁判所の見解は、それ程の約束があるので
あれば、契約書に記載する筈との見解です。)どれも棄却されております。

この内容であれば、消費者相談センター等でもご相談に乗って頂けるかと
思いますが、上記の内容のお話しがあるかと思います。

非常に残念ですが、難しい内容と覚悟して、ご相談にいかれる事をお勧めします。
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購入後2ヶ月とは口惜しいですね。



参考URLに「不動産に関する各種相談先」が有りますから、そちらに相談されたらいかがでしょうか。

参考URL:http://www.amy.hi-ho.ne.jp/t-miz/info/soudan.htm
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