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会社行事でもある社員旅行に行きました。海外だった為、平日2日間と休日にかけて行ったのですが、平日が会社側で勝手に年休とされていました。
年休の取得に異議を唱えると、社員旅行に行っていない社員の事を考慮し、年休に変えたとの事。
しかも以前から年休としているというのです。
そういう判断は正しいのでしょうか。ちなみに社員旅行は3年ぶりとなります。
会社側には毎月旅行積立となる金額を給与で徴収されております。
事前に年休を使用するとの連絡もありませんでした。

会社は労使協定を結んでいません。

A 回答 (2件)

労使協定を結んでいない状態で、給与から社員旅行分を控除するのも違法だし、年休を強制取得させるのも違法です。


違法だらけということです。

で、、、それでどうするかが問題なんですけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり違法という事なんですね。参考になりました。

お礼日時:2005/06/22 18:55

 社員旅行が、強制であったり、参加しないと不利益なるなど事実上拒否できない場合は、労働時間に入れなければなりません。

つまり、通常の勤務と同じ扱いで、当然年休を取得する必要はありません。
 まったくの自主参加と言う場合、その日は、会社あげて社員旅行なのでしょうから、通常の業務はないでしょう。としますと、その日は、会社の休業日ということになるのではないでしょうか。
 としますと、この場合も年休取得は必要ありません。
 年休の計画的付与の労使協定は締結されてないそうですから、その日に、全員休暇を強制取得したというわけでもないでしょう。
 以上勘案すれば、ご相談者の通りのお話でしたら、会社の対応は、労基法違反となります。
 とりあえず、会社に、その対応が労基法違反であることを伝え、らちがあかないときは、行政の労働相談窓口あたりに相談して、その違法性を、行政側から指摘してもらって、会社に善処してもらうのがいいのではないでしょうか?
 それでも、会社が是正しないときは、労基法違反で労基署に是正申告をする必要があるでしょう。
 

参考URL:http://www.geocities.jp/roumu24jp/tom/newpage2.htm
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございました。ご回答通り会社にかけあってみます。

お礼日時:2005/06/22 18:57

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