弟が自己破産するようなんですが,裁判所で書類をもらってきたのですが,書類を提出して裁判まで今の所2ヶ月かかりそうです.その間ビクビクして身を隠さないといけないのですか?車のローンの保証人に私の主人がなっているのですが,自己破産したら保証人が払わないといけないのは解かったのですが,自己破産する前に、父親が車のローンの残金だけ払ったら私の主人には迷惑かからないのではと言うのですが,そのような事としても,自己破産するのにあたり大丈夫ですか?
関連URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=146378
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
弟さんが借入をしているのがいわゆる大手の消費者金融であれば特段身を隠す
必要があるとは思えません。しかしヤミ金・街金といったところからも借入れ
ている場合本人が「破産の申立てをした」といっても開き直って自宅や勤務先
に押しかけてくることもありますのでそういう事案なら弁護士介入の方がよい
と思います。
また弟さんが現在お勤めであれば「免責決定時」まで給料の仮差押さえなどして
くる業者もあるかもしれません。
個人で特に配当するべき財産がある場合
:不動産所有、保険金の返戻金額が高額、退職金があるときなどは「管財事件」
として扱われ債権者に対して配当がおわるまで時間がかかります。
個人で特に配当するべき財産がない場合
:「同時廃止」事件となり、
破産申立→審尋(裁判官面接)→破産決定→免責申立て→審尋→免責決定
という手順ですが、通常申立てから免責決定まで半年くらいかかります。
現在弁護士介入の破産の事案については東京にお住まいであれば「即日面接」
という手続きが施行されており、弁護士が事前に調査をしていることを前提
に破産申立と同時に弁護士と裁判官による審尋により問題がなければ申立時
のその日の午後5時に破産決定がおりることになってます。
免責の時は本人同行になりますが、これも破産決定から約一ヶ月程度で免責
がおり現在東京で抱えている破産申立て処理件数を即時に解決される処理策
として東京地裁がすすめている方式です。
さて、車のローンの件ですが、お父様が残りの残金を支払うことに特段問題
はないと思われます。ただ弟さんが破産申立てをする前に支払うのであれば
弟さんの名前で支払うのではなく「保証人○○(ご主人の名義)」で支払う方
が良いのでないでしょうか?そうしないと債権者は平等なのに一部の債権者
のみの任意の支払いをしたことになり、免責の対象外になる可能性もあります。
(他の債権者が異議を申述べる事由になります)
現在ローンの支払いをが滞っており、保証人に請求がきているのなら「保証人」
として分割あるいは一括で支払う意思があることをローン会社に申し出てて
みて下さい。但し、その場合でも弟さんの債務が消滅したことにならないので
弟さんの債権者のリストに車のローン会社を入れるのを忘れないようにして
下さい。
No.4
- 回答日時:
車のローンの残金について、私の回答に舌足らずな点がありました。
お詫びして補足いたします。No.3のtopangaさんがご指摘のとおり、支払は、ご主人名義でしてください。
No.2
- 回答日時:
弁護士に債務整理を委任した場合、資産・負債の状況が明確になれば、その日のうちか、次の日くらいには受任通知を作成・発送してくれるはずです。
迅速に進めてもらうコツは、弟さんの資産・負債状況の一覧表を持参して委任することです(もちろん、弟さんご本人が弁護士事務所に出向かれるべきです。)。
資産関係の情報として、勤務先、月収、預貯金、株式・社債その他有価証券、持家か借地・借家かの別、車(車種、年式)などを記載します。
また、負債関係の情報として、債権者の名前と住所(法人なら、社名と借入手続をした支店の所在地)、各債権者ごとの残元本・利率・月々の返済義務額(正確に分からなければ、おおよそで結構です。)、保証人の有無を記載します。
さらに資料として、給料明細、車検証、契約書や債権者からの請求書等を持参します(弟さんの資産・負債関係の資料はすべて、ということです。)。資産や負債の報告に漏れがあると、弁護士は適切な判断ができません。
費用が心配だ、あるいは、どの弁護士に頼んでいいか分からないという場合は、父上やご主人の勤務先に顧問弁護士がいればその顧問弁護士に、そのようなつてをお持ちでないなら、下記参考URLをご参照の上、お近くの法律扶助協会にお尋ねください。
参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/houritu/houritu8.htm
No.1
- 回答日時:
1 「ビクビクして身を隠さないといけないの?」
前回のご質問も拝見しましたが、弟さんは、なぜ、誰から身を隠したいと考えておられるのか、今ひとつ分かりません。
前回のご質問でご回答者の方がおっしゃっておられたとおり、破産自体は犯罪行為ではありませんし、弁護士に申立を委任して、受任通知を出してもらえば、督促は止まります。
なお、債務の支払義務が消滅するのは、「破産宣告」の時ではなく、「免責決定」が確定した時です。具体的には、「破産の申立」→「破産宣告」→「免責申立」→「免責審尋」→「免責決定」→「免責決定の公告(官報)」→「免責決定の確定」という流れになります。
kimigonさんがおっしゃっておられる「裁判」が、「破産宣告」なのか「免責決定」なのかはよく分かりませんが、いずれにせよ、弟さんが身を隠される必要はないと思います。所在を隠された場合、かえって破産・免責手続の進行が遅れることもあります。
2 父上のローン弁済と破産手続との関係
実際問題としては、弟さんには影響はありません。
父上とご主人の間で、父上が立て替えられたお金をどう処理するかの問題です。
ありがとうございます.サラ金業者から身を隠した方がいいのかと思ったのです.
弁護士に申立を委任して,受任通知を出してもらうのには時間かかるのですか?
始めてのことなので本人より回りがビビっているのです。回答ありがとうございました。
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