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親の持ち家に息子夫婦に住んでもらって家賃を貰うと税金等は掛かりますか?
まだローンが残っているため月に7万円を貰う予定です。

A 回答 (4件)

住宅ローンというのは名義人が住むことが前提ですので、親名義で本人たちが別の場所に住むのであれば、基本的には残りのローンは一括返済が必要になります。



同居するなら問題はありません。

税金に関してはいちいち税務署が確認することはないので、同居するなら生活費としてもらっていることにすれば問題ありません。
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年84万円と言えども所得であれば5%の所得税がかかります。


ローンの元金返済は経費として認められませんが、借入金の金利・減価償却費・修繕費・固定資産税あたりは必要経費として差し引けますので、かなり減額できるはずです。
光熱費等も折半にするとかだと、所得ですらありません。
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>親の持ち家に息子夫婦に住んでもらって家賃…



「生計が一」である親子なら、お金をもらっても生活費のやりとりであり、不動産所得とは考えなくて良いです。
親の家に子供が住むのは当たり前、という考え方は税法にもあるのです。

一方、持ち家が複数あって親は跡取りの長男と住んでいる。
今度住まわせるのは分家した次男以降で、親と「生計が一」ではないのなら不動産所得の確定申告が必要になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

「生計が一」とは、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>ローンが残っているため月に7万円を…

「ローン」の言葉を前面に出すと、親子間でも贈与税の問題が生じかねません。
あくまでも、生活費を入れてもらうということにしておくべきです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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それが家賃であれば当然それは親世帯の収入です。

なので、課税されます。

或いは、そのローンの支払いにそれをあてるのであれば、ローンの名義人は親だとしても実際としての支払い者は息子夫婦であるということになりますので、その家の権利が支払い分あるということになります。

どちらかを選択するしかないですよ。どちらも選択しないということであれば、当然国税局がやってきます。
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