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去年、妹夫婦が父から1000万円ほど借金しました。
義弟の事業資金としてです。その数年前にも数百万を事業資金という
名目で借りているのですが、母の話だとそれも完済にはいたって
ないようです。父は義弟を過大評価しているところもあって、
返済をうるさくせまったりしないことから、義弟が図に乗っている
としか思えません。
そんな状況なのですが、私が来月から海外勤務になってしまい
5年くらい帰国できないこと、また父が75歳という高齢である
ことから、この件についてはきっちりカタをつけておきたいと
思うようになりました。義弟は商売人でそれなりに才覚はあると
思うのですが、口がうまくお金についてはがめついことから
何らかの対抗措置をとっておかないと、踏み倒される可能性も
多いにありますし、父がなくなった場合には借金のことは棚に
あげて妹の取り分を恥ずかしげもなく主張するのは目に見えています。
父がこの件に積極的にならないことから母も父なきあとの生活
(認知症のおば=母の姉の面倒もみています)に非常に不安を
覚えています。このような状況を踏まえて、どのような措置・手続き
をすべきかお詳しい方、また同様のご経験のある方から回答いただける
と幸いです。

A 回答 (2件)

お父様が75歳なら十分な判断力をお持ちでしょうから、ご本人の資産の使い道について質問者さんが口出しすべきかどうか微妙とも言えます。

例えば、質問者さんが海外にいる間、妹夫婦のお世話になることもあるだろうし多少の資金援助をしてでも仲良くやっていきたい、といったお父様なりの思惑があるかも知れませんから。

お父様の経済状態が分からないので、はっきりしたことは言えませんが、1000万もの借金に応じていらっしゃる以上、持ち家、年金等あり、それなりの余裕がおありなのだろうと思います。お父様に万一のことがあった場合、妹さんにも四分の一(ご兄妹二人なら)の相続権がありますから、借金はその分から差し引けばよいのではないでしょうか?あるいはお父様は最初から遺産代わりといった気持ちもあって貸していらっしゃる可能性もありますし。

借用証書は今からでも書いておいてもらうほうが良いとは思いますが、本人にお金を渡したことをある程度証明できれば(銀行に振込んだ控え、手渡しなら銀行からお金をおろした通帳とか複数の証人など)、遺産相続の際差し引くことは可能です。

実は私のきょうだいでも、亡父の生前にかなり多額の援助を受けた者がいます。当時はカリカリしましたが、今になって考えると父の自由意思でしたことで騙されたわけでもないし、きょうだいがとやかく言うことではなかったように思います。ちなみに、その分は遺産相続のとき清算しました。

ただ、お父様一家が本当に困窮されていて、生活が立ち行かないような状況であれば話は別です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
遺産分割時に清算ができるのですね。
その点についても詳しい人に確認し、返済の意思確認など
きちんとしてから海外に行きたいと思います。
父の意思や思惑もあるのかもしれませんが、
義弟に母の老後の資金が食いつぶされはしないかというのが
一番の心配なのです。実際、母はそういう懸念を抱いています。
ちょっと父にもその点話をしてみようと思います。

お礼日時:2005/06/27 01:04

借用書をかいてもらい、返済した証明書も提示する約束をとりつけたらいいと思います。



 勿論、抵抗するでしょうが「贈与にあたる、税務署にいうぞ」といってみたらどうでしょう。

 贈与税は、税率が高いですし、脱税すると、その後、役所関係からは、全然信用してもらえませんから。
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この回答へのお礼

早速のありがとうございます。
まずは借用書など「証拠」ありきだと思います。
ただ、父がそういうことに積極的にならない面もあるので、
私が代わって返済状況などをチェックし、返済を催促できる
ならないかと思案しています。
税務署に密告も実は考えてました。
後押ししてくださるご意見、非常に頼もしく感じました。

お礼日時:2005/06/26 11:40

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