14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

離婚した両親との間に私達4人の子供がいます。父は再婚しましたがその間に子供はできませんでした。父が死に継母が遺産相続をしました(4人は遺産放棄をしたので)がその継母も死にました。継母と4人の子は養子縁組をしなかったので継母の親戚に父の全遺産が行くのだと思います。この中に私が継母の死後20年に渡って固定資産税を払い続けている土地(継母名義のまま)があるのですがやはりこれも継母の親戚のものなのでしょうか。継母の親戚とは面識もなく今迄連絡がとれていません。他の遺産類も全て宙ぶらりんの状態です。こんな場合はどのようにしたら良いのか、また手続き等はどこでするのかお教えください。詳しい方や専門家の方よろしくお願いしたします

A 回答 (3件)

1.固定資産税を払い続けていれば、いつか土地の所有権が自然に手に入るということはありません。

ただし、固定資産税を20年間納税していることは、所有権の取得時効(民法162条)を裁判で主張する際に、有力な証拠のひとつとなります。

2.誰に対しても土地の所有権があることを主張するためには「登記」が必要ですが、今、継母名で登記がなされている土地は、次のような関係にあります。

 「継母の相続人の共有状態にある(所有権は相続人の共有)」VS「質問者さんの占有かつ時効取得を主張できる状態にある」

 したがって、この土地について、「登記」を先にしたほうが、この土地の所有権を完全に掌握したことになります。

 例えば、継母に前夫との間にひとりの実子がいたと仮定します。この場合、この実子は継母の唯一の相続人ですから、この実子が継母と自身の戸籍謄本を持って、管轄の法務局で「相続による所有権移転登記」を申請すれば、確実に登記が完了します。

 これに対抗するために、質問者さんは、継母の相続人が「相続による所有権移転登記」を申請する前に、時効取得による「所有権確認の訴」を裁判所に提訴して、自らに土地の所有権があることを裁判所に認めてもらい、判決をもらう必要があります。
 裁判所の判決があれば、管轄の法務局で、この土地の「登記」を行うことができますから、質問者さんは「この土地の所有者である」ということを誰に対しても主張することができます。

3.まず、継母の相続人を確定する作業から始めるべきです。継母の戸籍謄本は、質問者さんと継母のつながりを証明する書類を示せば、市役所の戸籍係で取得することができると思います。
 しかし、継母の相続人の戸籍謄本は、質問者さんが継母の相続人ではないので難しいかもしれません(戸籍係に聞いて下さい)。

 そのときには、職権で他人の戸籍謄本を取れる資格者(弁護士、司法書士、行政書士)に報酬を支払って依頼することになります。
 将来、裁判のことまで想定すれば弁護士に依頼したほうがいいのですが、報酬が高い可能性があるので、「継母の相続人を戸籍謄本によって確定すること」に依頼業務を限定して、司法書士又は行政書士に依頼するとよいと思います。

 依頼の前には、報酬に関する見積書を必ずもらって下さい(自由報酬なので)。見積書をすぐに出せない司法書士や行政書士に依頼すべきではありません。見積額(安ければいいというものではないが…)と面談をしたときの印象から依頼する司法書士や行政書士を決めて下さい。

 なお、法律相談で報酬を得ることができるのは、弁護士だけです。司法書士や行政書士が法律相談だけで報酬を請求したら弁護士法72条違反です。

4.ご質問文に「継母の突然死により不動産の山林や土地等」とありましたが、全ての不動産の所有権登記は継母の名でなされているのですか。もし、継母の名でなく、まだ、父の名であれば、父の遺産分割の未了を主張できる可能性が残っています。

【民法162条1項】
20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
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この回答へのお礼

2度に渡る回答を頂き有難うございます。私の疑問な点はほぼ解決し、更に考えの及ばないところまで親切で丁寧な回答で本当に感謝しております。この後は結果はどうであれ行動を起こしひとつづつ解決していこうと思っております。

お礼日時:2005/07/03 14:40

1.戸籍謄本で継母の「養子」となっていなければ、質問者さんには継母の遺産を相続する権利はありません(ただし、継母の「遺言」があれば、「遺言」によって相続する可能性はあります=「遺言」が認められるかは、検認など厳格な手続きが必要です)。



2.父の遺産をなぜ相続放棄されたのかわかりませんが、父が亡くなられ継母の死後20年が経過していれば、父の遺産分割をやり直すための「相続回復請求権」も時効により消滅しています(民法884条)。

3.土地(継母名義のまま)については、既にその所有権は継母の相続人に移転しています(相続人全員の共有の状態にある)。

 質問者さんが継母からどのような経緯で、その土地の使用を許可されたかはわかりませんが、当時は使用貸借(民法593条)の契約関係にあったのだと思われます。要するに、継母から「土地を利用するに当たって、地代はいらないから固定資産税だけ納税してね」という契約です。

 しかし、継母が亡くなられたことにより、この使用貸借の関係は本来なら継母の相続人によって解約されるのですが、解約されず今まできているのだと思います。

 この土地の所有権を得たいと質問者さんが思われるのなら、占有されてから20年間が経過しているので、取得時効(民法162条)の可能性が考えられます。
 しかし、取得時効が認められ所有権移転登記をするためには、裁判所の判決が必要です。この当たりの詳しい解説は、過去の質問から下記、参考URLに貼っておきますので見て下さい(質問者さんのケースとは違うのですが、取得時効の手続きはご参考になると思います)。

 固定資産税の負担が苦しいといわれるのでしたら、継母の相続人に連絡をとって、所有権を移転する登記をすることになります(とりあえず、相続人の共有にしてもらうようお願いする)。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1464146

この回答への補足

遺産の放棄ですが、父が世話になったお礼と今後の継母が生活する上で現金等が必要と思った事や扶養の放棄、兄弟の争いを避ける意味もありました。しかし継母の突然死により不動産の山林や土地等を含め継母の親戚達(会った事もないので)に全てを持っていかれる事には気持ちで納得できずにいます。
尚、固定資産税を払い続けている土地は継母が住んでいたわけではなく更地で所有しているものです。納付書が私の所に送られてくるので支払っている事と親戚の居住や存在も不確かなためです。私に税額の負担感はありませんが今後も支払い続ける事は意味のないことでしょうか? 固定資産税を払い続けている者に土地の権利がつく事は絶対にないのでしょうか?

補足日時:2005/06/27 02:30
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はじめまして。



この場合だと継母と養子縁組をしていなくても、「親子」になると思いますけども・・・・。
そうなれば普通の子供と一緒ですよね。

取り合えず近くの法律屋(弁護士とか行政書士)さんに相談するのが良いと思います。
どっちにしろ遺産相続の際は、相談しないとダメだと思いますので。

もし土地などの登記書があれば、それを登記した法律屋さんに相談すると、話が早いと思いますよ。
ちなみに相談に行く際は、家系図と遺産の一覧を持っていくと、話が早いと思いますよ。

色々と手続きが大変でしょうが、頑張ってください。
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この回答へのお礼

回答いただき有難うございます がんばります

お礼日時:2005/07/03 14:35

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