
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
住民税の課税基準日は1月1日で、その日に住民登録していた自治体で課税されます。
ですから、貴方の場合、昨年末に転居されていると言うことは、今の自治体で課税されることになります。
という事で、二重払いにはなっていないはずですが。念のため給与明細の住民税額と、課税通知の金額をつき合わせて確認してみてください。
ありがとうございました!今勤務先に調べてもらっています。今月の給料のときに、白い長細いが入っておらず、また現住所の役所に問い合わせたところ、給料天引きの手続きはなされていないということで役所ではわからず、会社に問い合わせました・・・。やはり何かの手続きミスだったのでしょうか…?来週には原因がわかると思います。本当にありがとうございました。

No.4
- 回答日時:
会社から天引される際には、その通知が5月に会社を通じてあなたに渡されたはずです。
おそらく細長いうすい紙ですが。受け取っていますか?受け取っていれば、その通知がどこの市町村から発行されているか確認してください。その通知に記載されていますから。
通知が前の市町村からなら、4の方の言われるとおり住登外課税の連絡ミスでしょう。
通知が今の市町村からなら、天引きにするのと個人で払うのとの変更調整のミス(おそらくは役所のミスではないか・・?)と思われます。今の役所に連絡してみましょう。
通知を受け取っていないか、覚えがはっきりしないなら、会社の給与の係に問い合わせてみましょう。どこからの通知で天引しているのか。
薄い可能性ですけど、会社側が間違えてほかの人の分を天引してたり・・しないか・・。
会社の間違いでなく、どちらかの役所から通知がきていれば、あとの確認は上記のとおりです。
役所のミスであれば、返してもらうのは特に手続き等必要ありません。ミスがわかった時点で返す手続きを役所がはじめます。(返すための口座番号など聞かれるかもしれません。)
No.3
- 回答日時:
もと税務課職員です。
No.1さんの補足です。確かに住民税の課税基準日は1月1日で、その日に住民登録していた自治体で課税されます。
ただし、住民票と実際に住んでいる所が違う場合は、住登外(住民登録外)課税と言うのもあります。その場合は源泉徴収票(市区町村には給与支払報告書)の住所で課税されます。その場合でも住民登録されている市町村に住登外課税の連絡が行きますので二重課税は無いです。
貴方の場合は全く問題なく現在の所で課税されているはずです。
ありがとうございました!今勤務先に調べてもらっています。今月の給料のときに、白い長細いが入っておらず、また現住所の役所に問い合わせたところ、給料天引きの手続きはなされていないということで役所ではわからず、会社に問い合わせました・・・。やはり何かの手続きミスだったのでしょうか…?来週には原因がわかると思います。本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
思っている以上に、市町村の住民税の徴収ミスって多いと思います。
以前給与関係の仕事をしていたとき「年末・年始に引転居した人は、特に注意!」と言われました。二重請求やどこからも請求されない場合があるようです。
基本は、1月1日現在居住地での納付ですが、不審に思われたら、まず市町村に電話で確認してみてください。
60日以内に申し立てることと「市・府民税 特別徴収税額の通知書(納税義務者用)」に書いてあると思いますよ。←パート先から渡されている短冊形の用紙です。
ありがとうございました!今勤務先に調べてもらっています。今月の給料のときに、白い長細いが入っておらず、また現住所の役所に問い合わせたところ、給料天引きの手続きはなされていないということで役所ではわからず、会社に問い合わせました・・・。やはり何かの手続きミスだったのでしょうか…?来週には原因がわかると思います。本当にありがとうございました。
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