激凹みから立ち直る方法

民法の成年擬制ついてですが、未成年のうちに離婚してしまった場合、成年擬制はどうなるのでしょうか。更に宅建業の扱いも同様でしょうか。

A 回答 (1件)

婚姻によっていったん成年擬制(民法753条)の効果が発生すれば、満20歳に達する前に離婚した場合でも、成年擬制の効果は消滅しないと解釈されています。



 宅地建物取引業法5条6号は、宅地建物取引業の免許の要件について、「営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者」と規定しており、民法6条1項の「一種又ハ数種ノ営業ヲ許サレタル未成年者ハ其営業ニ関シテハ成年者ト同一ノ能力ヲ有ス」との規定を踏まえていることは明らかです。また、宅地建物取引業法15条1項も、「成年者」という語を用いていますが、「成年者」の定義について特段の規定を設けていません。
 したがって、これらの条文の「成年者」「未成年者」という用語の解釈にあたっては民法の解釈に従うことになりますから、離婚によって成年擬制の効果は消滅せず、宅建業の免許や取引主任者の資格を失うことはないということになります。
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この回答へのお礼

御丁寧な回答ありがとうございます。非常に助かりました。

お礼日時:2001/10/10 00:08

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