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母が知らないうちに浄水器購入の契約をしてしまいました。

三和株式会社(www.sanwa-inf.co.jp)のもので代理店の知り合いが友達で断り切れなかったと言っております。ところが、36回払いで契約したつもりが、60回払いであるとファイナンス会社から連絡があり、母はだまされたと気が付きました。

母は手が震えるために契約書には自分で記入せずにその友達が記入しました。

浄水器は定価278,250円で36回払いでも総額349.203円、60回払いだと386.767円になります。

この契約は破棄することができますか?

A 回答 (1件)

クーリングオフという制度があり、


一定期間内であれば解約できます。
参考URLを明記しておきましたが、
そちらを見ると、クレジット契約の場合は
8日以内であれば解約が可能と思われます。

早急に消費者センター等にクーリングオフの
方法等を聞いて解約手続きを
とることをお勧めします。

詳細が分からなければ、
お住まいの地区の
市役所等に問い合わせれば
教えてくれるはずですよ。

参考URL:http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。早速、販売代理店の者を呼んで、クーリングオフを行使することを告げました。

販売代理店の者は「こちらで契約破棄をするのでお客様のほうで何も手続きをしなくてもよい」と言っておりましたが、消費者センターに電話をして正規の手続き方法を聞きました。

>>8日以内であれば

書類(お客様用も販売代理店が持っていた)にはクーリングオフ期間が20日間と書いてありました。マルチでした。

契約日が6/29で商品も設置しておりませんので、月曜にでも手続きをいたします。

お礼日時:2005/07/01 14:53

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