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 おはようございます。

 交換差益の圧縮記帳について、どなたか教えてください。

・交換譲渡資産 建物 
  譲渡時時価 32000
  帳簿価格  18780

・交換取得資産 建物
  時価    35000

・当該資産に付き、圧縮損13600円を損金算経理

このケースで圧縮できるかどうかの判定は、

  35000-32000=3000
  35000*0.2=7000

  3000<= 7000  

よって適用アリということらしいのですが、どのように判断しているのでしょうか?

 また、圧縮超過額はどのように計算するのでしょうか?

 判りづらい質問で申し訳ありませんが、どなたか助けてください。

 

 

A 回答 (2件)

法人税法上の交換の圧縮記帳の規定で、


取得資産と譲渡資産の時価の差額が、いずれか多いほうの時価の20%以下の場合のみ適用できると規定されています。
よって判定が必要です。
仮に20%超で適用不可となった場合でも措置法の買替えの圧縮記帳の要件に該当すればそちらで圧縮記帳できます。

圧縮超過額の計算は、取得資産と譲渡資産の時価の差額がある場合とない場合で違うのですが、
今回は高いものをもらっているので、圧縮限度額が、
35000-(18780+3000)=13220
となり、よって圧縮超過は、
13600-13220=380
となります。

時価の差額の3000は実際にもらったかどうかを問わず、
交換差金として3000を取得したものとして計算されます。
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この回答へのお礼

ごていねいにありがとうございました。代表してお礼申し上げます。ご親切にしていただき、うれしかったです。

お礼日時:2005/07/09 22:18

○判定


参考URLの1の(6)

○圧縮限度額
質問文を見る限り、参考URLの2の(1)に該当するように思います。
「超過なし」では?

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/5600.htm
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