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- 回答日時:
こんばんは。
保証金については仰るとおり資産となります。
建物の賃借に当たって支出した権利金等で支出の効果が1年以上に
及ぶものは繰延資産とするとされています。礼金はこの権利金に
相当するものと考えられます。ただし、権利金(礼金)の金額が
20万円未満のときは、その全額を支出した年の必要経費とすること
ができます(所得税法施行令第139条の2)。
一方、不動産業者等に支払った仲介手数料については支出した年の
必要経費とすることができます(所得税基本通達2-27(1)(注))。
ということで、仲介手数料については本年分の必要経費となり、
礼金については20万円未満なら本年分の必要経費となり、20万円
以上なら繰延資産(償却期間は5年で良いと思います)となります。
繰延資産となった場合の償却費の計算は
支出金額×(本年に含まれる「償却期間の月数」/償却期間の月数)
とされていますので、例えば本年12月に支払ったとしますと
礼金の金額×1/60
となります。
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