dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

 調剤報酬を求める上で計量混合調剤加算と言う加算がありますがこの加算は、処方箋に計量して混合調剤すると、指示があるときのみ行うのですか?それとも2種類以上の散剤等(簡単に計量して混合できるもの)が処方されているときに算定できるのですか??

A 回答 (1件)

通常は、計量混合の指示はありません。

散剤が、同じ服用法で同じ段に記載されている場合、混合調剤します。ただし、それは、薬学的に問題ない場合に限り、混合します。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!