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大阪は歩行者・自転車の交通マナーが非常に悪いことで有名ですが、実際、赤信号でも平気で渡ってきます。

先日、自動車を運転中、歩行者と接触してしまいそうになりました。制限速度内で青信号を渡ろうとしていたら、歩行者が平然と歩いて横切ってきました。相手はこちら側を見ながら、車が止まるべきだと言わんばかりに堂々と歩いていました。危うくぶつかりそうになり、交差点内で(青信号にもかかわらず)急ブレーキではないものの、止まらざるを得ませんでした。

もしもこのような状況で接触してしまった場合、常識的に考えて100%歩行者が悪いと思うのですが、法律的にみると過失割合はどうなるのでしょうか?もしこれで自動車側に過失があるのであれば、青信号であっても常に徐行しなければ、事故は防げないと思うのですが・・・

A 回答 (5件)

 最新の判例タイムスによると、この場合、歩行者対車の過失割合は、70対30です。

住宅街・商店街等では60対40になります。

 道路交通法施行令第2条1項で、「歩行者は、赤信号の時は、道路を横断してはならない」と規定されています。上記は、車に前方不注意又はブレーキ操作不適切等の安全運転義務違反がある場合を想定していますが、歩行者が直前に飛び出したような場合は、車が免責されることも当然ありえます。

 それでも随分人に優しく、車に厳しいとも思います。弱者に対しては、青信号絶対でもなさそうなので、お互い気をつけましょう。いささか腹も立ちますが・・・

 
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自動車の運転手には危険を回避するような運転が法律的に求められています。


たとえ横断歩道のない道を歩行者が横断してきたとしても、その危険を回避するような運転が必要です。危険を避けられないときは前方不注意になります。理不尽に感じるかもしれませんが『常識的に考えて100%歩行者が悪い』とはなりません。

前方不注意に問われない状況としては、自動車を運転していて常識的に注意を払わなければいけない範囲を超えた場合で、たとえば子供が塀を乗り越えて出てきた場合があります。この場合、運転者は通常上方まで注意を払う必要がないといった理由からです。
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運転者には前方注視義務違反とか安全運転義務違反などがあり過失は当然出ると思います。



突然飛び出してきて、よけきれないとかそう言う場合で
なければ、危険を回避しないと駄目だと思いますよ。
目の前に危険があるのに、突っ込んでいくっていうのは
無謀ですよね。

交差点の前方が青信号でも、交差点進入時は横から
信号無視の車がこないか、歩行者が飛び出してこないか
等の注意を払わないといけないのではないでしょうか?

まぁ、完璧にそんなことをしていたら、大変で精神的にもまいってしまうでしょうけど・・・・・・
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言いたいことは分かりますし、むしろ私もそう思います。


でも、法的にはお互い様の過失割合(質問の例では車側の分が悪いでしょうね)になってしまうでしょうね。

目の前に、人が突然現れる状況であれば、過失責任はかなり軽減される(場合によっては0%もあり得る)とは思いますが。

例)目視により運転者からの確認不可能な場所から、突然目の前に飛び降りてきて接触した場合など(注意のしようがない、防ぎようがない)。

何はともあれ、接触事故にならずに良かったですね。
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十分過失はあります。


目の前に人が歩いてるのにそれに向かって車を走らせているのだから、当然ぶつかるのが想定されますね。
ただ歩行者も信号が赤という事実もあるのでお互い様の過失になるのでは?
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