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6月に有限会社を設立し、8月から営業いたします。(介護サービス事業)
8月に社員を雇用するのですが、この時点ではまだ社会保険の手続きが出来ないと聞きました。社員に給与を払わないと手続きが出来ないとの事。9月給与支払なのでその1ヵ月間は国民健康保険でと言う事です。本当でしょうか?
又、会社の代表は社会保険に入れないとも聞きました。個人事業ではなく法人なのですが・・・
どなたか教えてください。

A 回答 (2件)

NO1の方のとおりですが、蛇足まで。

労災は労働保険保険関係成立届(労働基準監督署長先に)雇用保険は雇用保険適用事業所設置届(公共職業安定所長後に)、10日以内に提出ということになります。また社会保険の意味が健康保険、厚生年金保険だと新規適用事業所届を出すのですが、審査をされます。その時に賃金台帳、出勤簿持って来いと言う話になります。その時に従業員の年金手帳とか被扶養者届とか色々と揃えるものがあるので、社会保険労務士に相談した方が楽だと思います。(勿論手続きは有料になりますが、)また5人以上強制加入ですが、未満は任意加入です。社会保険事務所に行けば社会保険労務士の名前出てます。
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誰に聞いたのですか?


代表でも加入できます。(個人でも任意で加入できたはず・・)当社の社長が加入できてます。
8月から社員が働くなら8月から加入できます。
代表が絶対加入できないのは雇用保険です。
労災は、通常、代表(役員)は加入できませんが
労働保険事務組合に委託すると特別加入できます。
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