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たいへん小規模の小売店(店主さんが一人で運営しているようです)の通信販売サイトで気に入った商品を注文しました。
サイトでは消費税抜きの価格しか表示されておらず、注文確認メールにて消費込みの請求額を知らされました。
ただ、「通信販売に関する表記」と題された文章の中で、「商品価格のほかに消費税・送料・代引手数料が加算されます」と書かれていました。
こういった表記の仕方は法的に認められているのでしょうか?
(↑費税込みの価格表示を行わず、注文確認の際に知らせるという方式)
どなたかのご回答をお待ちしております。

A 回答 (2件)

不特定多数が相手ならば、本来なら総額表示の対象になるとは思いますが…。

実際問題、小さいところでは対応が追いついていないというのが現状なのでは、と思いますが。不満ならば、総額表示の件を持ち出して、商品の注文をやめるということも可能かと思いますが。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
とても気に入っていた商品なのでキャンセルは名残おしいです・・・。
検討してみます。

(他の方々も、アドバイス・体験談などありましたらよろしくお願いします)

お礼日時:2005/07/08 21:52

それ!!!私がお世話になっている税理士さんに尋ねた事があります。



税込み価格表示=おもに個人消費者向け
税抜き価格表示=法人・その他団体、等向け(仕事のお取引など)
となるとの事です。

小売店さん側としたらお客様が法人(団体)か個人かは選べませんね。
そこで表記の方法とすれば、どちらでもいい事になります。
おおまかですがお許し下さい。
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