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私は現在歯科医師会の国保に加入しているのですが、来週にも退職して返却しなくてはなりません。
単身で生活しており、国保に入りなおすと健康保険税の負担が大きすぎるので、実家に住民票をうつして扶養に入ろうかと思うのですが・・。

実際にはアルバイトをしながら単身をしばらく続ける予定なのでこれは虚偽行為になるんでしょうか?

A 回答 (3件)

実家がどんな健康保険に入っているのかによると思います。



社会保険であるなら住民票はそのままにその扶養に入るのがいいと思います。

まあ、ウソをつくのはいけないということですから、アルバイトの収入が扶養の条件に当てはまるかどうか、会社に聞くしかないでしょう。
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国保は社保とは違い、扶養、被扶養という考え方はありません。

その世帯(住民票上の世帯とほぼ同一と考えて結構です。)の世帯主が被保険者全員の保険料をまとめて納税義務を負うという意味でしかありません。
よって、誰が世帯主になろうとも、その世帯主が国保の被保険者でない(例えば、会社の被用者保険(社保等)に加入している)場合を除き、国保料の負担額は同じ額になります。
つまり、あなたがご実家の世帯員になっても、その世帯主の方の負担すべき保険料の金額が、あなたの分増額するだけに過ぎません。ただし、その市町村において国保料の算定の際、「平等割」という、世帯単位の基本料のような制度があれば、単身よりも同じ世帯にしたほうがトータルで安くなるケースもあります。(もし、ご実家の世帯員の所得額がある程度小額で、国保料の軽減を受けている場合は、あなたの所得が加算されることにより軽減が外れ、結果として世帯を分けたほうのが安くなることもまれにあります。)
よって、今回のケースではあなたがご実家の世帯員になろうとも、あなたに納付義務が生じることはありませんが、あなたの家族の誰か(世帯主)がその負担をすることになり、その世帯主の同意があれば別ですが、余りおすすめすることはできません。
しかも、保険料に限らず、税金や社会保険料などの負担は実際の状況に応じて負担するのが、国民や住民全体にとっての利益である(バランスが取れている。)という原則を守るためにも、実際に単身であれば、その事実に基き単身としての届出をすべきと思います。
ちなみに、もし住民票に関し虚偽の届出をしても、今回くらいのケースでは、役所が告発するようなことはまずありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

実家の負担が加算されるだけなんですね。迷惑かけられる情況ではないので、やはり自己負担すべきなんですね。
歯科医師国保で任意継続のような形はないのでしょうか?それか国保に加入するとしても、離職してしまうのでやはり生活費をかなり圧迫することになるんです。
年金のように減額などの方法はないのでしょうか?

お礼日時:2005/07/08 23:28

 こんばんは。

以前住民登録事務をしていました。

 はい、「住民基本台帳法」違反ですね。

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○住民基本台帳法

(転入届)第22条
 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
  (以下略)
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 簡単に書きますと、「新しく住所を定めたら、14日以内に住民票を写しなさいよ」ということです。逆に言えば、「住所を変えずに、住民票を写しちゃダメですよ」ということです。
 この場合の住所は、普段住んでいるところ、もっと簡単に言えば「普段寝泊りしているところ」のことです。

 裏わざとしては、
 一端、本当に住所を移し(しばらく実家で生活してください)、すぐに単身赴任して、国民健康保険の「遠隔地保険証」を発行してもらうという手もありますが。

(例)
http://www.ohotuku26.or.jp/bihoro/telguide/260.h …

参考URL:http://www.ohotuku26.or.jp/bihoro/telguide/260.h …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

世帯主だとかなりの金額を支払わなければならないので、負担がおおくてしんどいですね。
実際には実家に戻れる情況ではないので、無理なのかと思われます。

何か良い方法はないのでしょうか。

お礼日時:2005/07/08 23:31

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