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 よろしくお願いします。
 うちの父の話しで、うちの父の兄弟は5人兄弟で、父は長男です。その下から3人は異母兄弟です。先に祖父が亡くなりその後後妻の祖母が亡くなりました。祖母が亡くなり財産(不動産)は後妻の長男の名義になってました。祖母が亡くなった後兄弟でうちの父が後を継ぐ事(不動産)約束になったのですが、後妻の長男が不動産の名義変更は1年くらい経たないと出来ないとらしいよって言ってたので後はそっちで手続きしてくれというので、とりあえず司法書士さんのところへいろいろと、うかがいに行ったんですが田畑は実績作りをしてからで他の宅地、山林なら所有権移転登記(贈与)できるよと言うので、その旨を後妻の長男へ伝えたところ、なんかまだ所有権移転(仮登記等)をしちゃだめだみたいな、ほんとに変な理由つけた返事が返ってきたり、周りからその後継ぎの約束を破るような事を言っていたとか・・・そうなるとうちの親がなんでだろ~と疑い始めて、こうゆう時は何か企んでたりするんでしょうか?
 それともおとなしく後妻の長男の言う事を聞いていたほうがいいのでしょうか?結局のところ贈与と言っても口約束で書面で約束してくれといってもだめで、仮登記もだめ。
 最初に父のすぐ下の弟(次男)も後継ぎになると言ってたけど結局金銭を貰って後継ぎやめたみたいです。うちの父も金銭貰って後継ぎ辞めたさせた方がいいのか、おとなしく言う事を聞いていたほうがいいのか、それとも父がいうように何か企んでいるのか・・みなさんのアドバイスや意見をおしえてください、おねがいします。

A 回答 (5件)

こんにちは。



文面で見る限りは、後妻の長男さんがあやしいんじゃないですか?
>結局のところ贈与と言っても口約束で書面で約束してくれといってもだめで、
書面にできないっていうのは普通に考えればおかしいと思います。

その不動産はa-kiさんのお父様にとってどうしても欲しい(思い入れがある)
物ですか?
もしそうでないなら、さっさと遺産の取り分を後妻の長男さんに請求して
金銭でもらった方がいいのではないでしょうか?

この回答への補足

ご返事ありがとうございます。確かに自分自信もあやしいとは思うんですが、父にとっては会社も定年退職し、その場所が生まれたところでもあるので多少なりとも思い入れがあるみたいで・・良きアドバイスは無いものかと・・最後のご意見大変参考になりました。ありがとうございました。

補足日時:2001/10/13 17:58
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その財産がどのような経緯で、お祖母さんが亡くなられて後妻さんの長男の名義になったのかがよく分かりませんが、おそらく相続を原因とする所有権の移転登記を行われたのだろうと思います。

後妻さんの長男さんが、その田畑を耕しておられるのでしょうか。そうであっても、登記上の所有者は、後妻さんの長男なので、勝手に売却される恐れもあります。文面からすると、売却しないまでも、自分のものにしようとしておられるかもしれません。そのあたりは、事情がはっきりしないので分かりませんが、法律上の問題ですので、弁護士さんなどに相談されるといいと思われます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。やっぱり勝手に売却されるとか、そうゆうケースもあるんですね。弁護士さんに相談した方が良いいですね。もう少し皆さんの意見を待ってからそうします。ありがとうございました。

補足日時:2001/10/14 03:27
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 「後妻の長男」さん(Aさん、とします。

)が「何か企んで」らっしゃるかどうかは、現段階では判じかねます。補足をお願いします。

1 お祖父様とお祖母様が亡くなられたのは、それぞれいつか(昭和55年前後であれば、何月かまで補足をお願いします。)。
2 お祖父様が亡くなられた後、お祖母様及び父上のご兄弟で、遺産分割協議をなさったのか。その協議は合意に達して、移転登記を完了したのか。
3 今回問題となっている不動産は、すべて元々お祖父様の名義の不動産だったのか、それとも、中にはお祖母様がお祖父様からの相続とは別に取得された不動産があるのか。
4 Aさんがおっしゃった「変な理由」とは何か。

 なお、結論的には、おそらく、Aさんが、父上との「後継ぎの約束を破るような事を言って」おられたとしても、法的責任を追及するのは難しいと思います。上記の補足をいただければ、併せてご説明いたします。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
1 祖父が4年前で、祖母が3年前です
2 祖父が亡くなった時、父は弁護士に頼むとか言っていたんですが、Aさんから連絡がきて手続きはやるからって言ってきて、父は弁護士さんに一応は相談しに行ったんですが、結局のところはAさんが1人でしきって不動産は全部祖母に、金銭は半分は祖母に後は全員で割ったみたいでした、その時父は弁護士さんから祖母が死んだ時に相続の権利はなくなるから多少は多めに貰えるような事を聞いていたらしく、そしてAさんから色々書類が届き実印を押すところがあって、納得いかなかったらしく押印しないでいたところ、Aさんから連絡がきて何を言われたかわかりませんが、脅されて押印して返送したみたいでした。だから多分それで協議は合意に達して移転登記したものと思います。
3 不動産は代々のものなのですべて祖父の前からのものなので登記簿も閲覧したのですが祖父→祖母→Aになってました。
4 まずは私自身が民法の本を読んだことがあったので相続に関して相続税がちょうどかからない位の遺産があったのに、相続税取られたんですか?うかがったところ結構取られたと返事が返ってきたのでちょっと疑問に思ったところから始まり、後継ぐ条件には夫婦同居条件がありそのとうりにして所有権移転の請求をしたんですが、祖母が亡くなって兄弟で後を継ぐ人は不動産を受け継ぐという約束なのに、もしかしたら、1番下の弟が当該不動産の1部をあげなければいけなくなるかもとか、田舎の周辺の人からAが当該不動産に別荘建てるとか言ってたよ、と言う言葉が父の耳に入ったり、母も正式に名義変更したわけじゃないからたまには田舎を空ける事があったんですが、今度はその事で毎日(毎日ですよ)母が田舎にいないから名義変更はダメだとか、所有権はAの名義になっていたのに所有権移転登記は兄弟全員の実印が必要だとか、なんか段々話しがおかしくなってきてるような気がして、このような場合の父は法律的にも弱いたちばなのでしょうか?。おとなしく言う事を聞いていたほうがいいのか、変な事が起こるような可能性があれば父に後継ぎ辞めた方がいいよと言ってあげた方がいいのか、こうゆう事はめったに経験するものでもないし、経験豊富な人に意見をうかがってみようと・・また必要ならば早急に補足いたしますので、よろしくおねがいします。
 それと今現在司法書士さんに頼み不動産の1部の所有権移転の委任状を作成してもらい送ったところ、委任状は押印されて返ってきたのですが、それに毎日母が田舎にいないから名義変更はダメという手紙が入っていたんですが、それでも司法書士さんに移転の書類を作成してもらい、ダメもとでAさんに送ってみたらと父に言ってはみたんですが、どう思われますか?

補足日時:2001/10/14 03:13
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 詳細な補足をいただき、ありがとうございます。


 結論的には、Aさんが不動産の大半を取得しているという現状を覆すことは困難ではないかと思います。

1 お祖母様の遺産についての父上の相続分
 父上がお祖母様と法律上の(=市役所に届出済の)養子縁組をしておられない限り、父上には、お祖母様の遺産についての相続分はありません。
 Aさんは、お祖母様の相続人であるAさん以下の叔父様方3人での協議に基づき、移転登記を経由(=完了)されたのでしょう。父上に何の相談もなかったとしても、法的には何ら不当な点はありませんし、お祖母様の相続に関して、父上がAさんにお金を要求する権利もありません。
 お祖父様の相続の際に、弁護士は、「相続分を多くして欲しいと要求すべきだ」と父上に説明したのではないかと思いますが、上記の点をふまえてのことと思います。

2 「脅された」との点について
 強迫されてした意思表示は、5年以内であれば取り消すことができます(民法96条3項、126条)。
 ですから、お祖父様の相続の際に、父上が脅されて遺産分割に同意なさったのであれば、この同意を取り消せば、お祖父様が亡くなられた時点に遡って、遺産分割協議をやり直すことになります。この場合、お祖父様の遺産のうち、父上と「次男」さんはそれぞれ10分の1、その他の叔父様方はそれぞれ15分の4を相続分として持っておられることになります。
 ただ、「強迫」ありと認定されることは、まずないとお考えください。ご質問や補足にご記載の事実経過を拝見する限り、民法96条3項にいう「強迫」があったことをうかがわせる事実は見いだしがたいと思います。

3 「後継ぎの約束」の法的意味
 「後継ぎの約束」は、法的には、Aさんから父上への不動産の贈与(民法549条)にあたると思われます。
 口約束での贈与契約は、いつでも取り消すことができます(民法550条)から、Aさんが贈与を反故にしても、法的には何の問題もないわけです。

 ただ、口約束であろうと、贈与契約に基づき移転登記を経由すれば、履行が「終ハリタル」(民法550条但書)ことになり、取り消すことはできません。
 また、司法書士が「農地は実績作りが必要」と説明したのは、農地を贈与するには農地法3条1項に基づく知事の許可を取るのに必要だからだと思います。

4 今後の対応
 Aさんが、父上に、移転登記に必要な書類を送付してこられたのであれば、移転登記(仮登記ではなく本登記の)申請をされればよいと思います。
 ご説明いただいた「変な理由」を、Aさんの贈与取消の意思表示と評価できるかは微妙なのですが、贈与取消の意思表示はないと仮定すれば、宅地と山林について移転登記の法的障害はありません。「ダメもとで」というa-kiさんのご意見は、おっしゃるとおりだと思います。
 1年たたないと、とAさんがおっしゃる理由は、私にはよく分かりません。遺留分減殺請求(民法1031条)の制限期間が1年間(同法1042条)ですので、この1年間が経過し、Aさんがお祖母様の遺産を確定的に取得してからでないと、父上への移転登記ができない、と誤解してらっしゃるのかもしれません。しかし、遺留分の問題は、Aさんの弟さん方が問題とされてから考慮すれば足ります。現段階では、父上への移転登記の障害にはなりません。

 以上は、ご質問と補足を拝見した限りでの回答です。父上が今回の相続に納得のいかない思いを持っていらっしゃるのなら、弁護士に相談されるべきです。
 私の回答が何かのお役に立てば幸いです。
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この回答へのお礼

justinianiさん、詳しい説明をいただき、本当にありがとうございました。私達家族がどうゆう状況に置かれてるかが理解できてこれからやるべき事が見え、気持ち的にもスッキリしました。本当に本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/10/15 00:35

 a-kiさん、丁寧なお礼、ありがとうございます。



 私の見解はNo.4のアドバイスに尽きますが、Aさんの言動について、若干補足し忘れたことがありますので。

 「1番下の弟が当該不動産の一部をあげなければいけなくなるかも」、「所有権移転登記は兄弟全員の実印が必要だ」というAさんのご発言は、No.4でも申し上げた遺留分の問題と関係があると思います。
 要は、末弟の方が遺留分減殺の意向を示しておられることがAさんのご念頭にあって、遺留分放棄(民法1043条)の意思確認の書類に実印を押してもらおうとお考えだったのでしょう。遺留分をAさんの弟さん方が行使しないことが確定しなくても、Aさんから父上への所有権移転登記は可能ですので、悪意の有無はともかく、Aさんは法律を誤解しておられたのではないかと思います。

 「母が田舎にいないから」とのご発言は、お祖父様の相続の際に、農地に関して出たご発言であれば、相続による農地の所有権移転にも知事の許可が必要と誤解されたことに基づくのかもしれません(実際は、農地法3条1項ただし書7号により、許可不要とされています。)。

 よけいなお世話かとも思いますが、初めてのご質問のようですので、念のため。ご疑問がまだ残っておられれば、補足してください。ご疑問が解決されたのなら、回答を締め切ってくださいね。ご回答者の皆さんが、心配なさいますから(もしご存知のことなら、まことに失礼しました。お許しください。)。

 このサイトを利用して良かったとお考えなら、今度は、回答者として、悩みを抱えてらっしゃる皆さん方に協力してあげてくだされば幸いです。
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