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はじめまして。これから起業しようと思っている者なのですが、登記するまでにかなりのお金が掛かっているのですが、それらは全て経費として扱うことは可能なのでしょうか?教えて頂ければ幸いです。

ついでですいませんが、起業するにあたってどのような助成金があるか教えて頂けますでしょうか?

宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

有限会社法


第七条  左ノ事項ハ之ヲ定款ニ記載又ハ記録スルニ非ザレバ其ノ効力ヲ有セズ
二  現物出資ヲ為ス者ノ氏名、出資ノ目的タル財産、其ノ価格及之ニ対シテ与フル出資口数
三  会社ノ成立後ニ譲受クルコトヲ約シタル財産、其ノ価格及譲渡人ノ氏名
四  会社ノ負担ニ帰スベキ設立費用但シ定款ノ認証ノ手数料及出資ノ払込ノ取扱ニ付銀行又ハ信託会社ニ支払フベキ報酬ハ此ノ限ニ在ラズ

法律上は設立前に発生した費用で会社に負担させたい時は、定款記載が条件ですね。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2005/07/18 11:26

開業するまでの出費は、開業後に経費として認められます。


書籍ですが、「らくらく個人事業開業のすべてがわかる本」(あさ出版)に記載されていました。
蛇足ですが、この本役にたちます。これから個人事業を始めようとされておられる方は、ぜひ一読をお勧めします。

参考URL:http://www.asa21.com/tb3/kojikai.html

この回答への補足

アドバイス有難う御座いました。有限会社でも同じことが言えるのでしょうか?

補足日時:2005/07/12 08:35
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