No.11ベストアンサー
- 回答日時:
「弁護のしようがない凶悪犯」だと、誰がどうやって判断するのでしょう?
個人として自分なりの意見を持つのはもちろん自由です。
でも、刑罰を科すための判断であれば、公正な裁判手続きに基づく判断が必要だろうと思います。
もし、弁護士が自分の勝手な判断でいい加減な弁護をし、その結果死刑判決が出てしまったら、犯人や犯人の家族・友人に対してなんと言えばよいのでしょうか?
「被告人の権利も充分に保障され、弁護士もベストを尽くしたけれど、公正な裁判の結果、どうしても死刑にするしかないことになった」と言えるのでなければ、私は、刑罰を科す国の主権者たる国民の一人として、胸を張っていられません。
弁護士がベストを尽くすことは、科された刑罰が正当であることを保証するために、どうしても必要です。
極悪人の弁護は、その罪にふさわしい処罰をすることついて誰からも後ろ指を指されないようにするためにものでもあります。
そういう制度を支えているという意識は、弁護士の人たちにもあるのではないかと思います。
ご回答ありがとうございます。
>弁護士がベストを尽くすことは、科された刑罰が正当であることを保証するために、どうしても必要です。
確かにその通りだと思います。
No.10
- 回答日時:
「真実の追求」というところに、弁護の価値が存在すると思います。
一方的な見方では、どうしても判断を誤りがちになります。それを是正し、検察側と弁護側がやり合うことで真実をあぶり出すということです。だから、基本的には、弁護人は被告人に悪知恵を授けるようなことはあってはならないのです。が、現実的には、被告人を無罪にするところにその価値が見出されがちです(例えば、殺人罪の被告に対し、「殺意は絶対に否定しろ」と助言するごとき…逆に真実から程遠い結果となる)。そのことが本来の弁護の精神に反する結果となっているものと思います。
No.9
- 回答日時:
推定無罪の原則と公正な裁判を受ける権利のふたつです.どんな凶悪犯罪であってもこれは変わりません.
例えば,仮に圧倒的な証拠があったり被告人が自ら罪を認めていたりしする場合でも検証,量刑などの面でプロの弁護人によるきちんとした弁論が必要になってきます.
公正な裁判を行うということは被告人個人のためだけではありません.刑事司法制度を運営する上で,被疑者の権利が実際に(つまり名目上だけでなく)保障されていることはシステムとしての信用問題です.やりたい,やりたくないに関わらず,法曹関係者には制度全体の信用を維持するため凶悪事件の被告人であっても適切な弁護(サービス)を提供する社会的職業的責任があります.
やりがいについてはいろいろ意見があると思います.責任感,プライド,名誉欲,キャリアなど様々な要素が絡み合っていることは間違いありません.凶悪事件や”悪名”高い被疑者の弁護を専門にする人も少なからずいます.
No.8
- 回答日時:
大きな事件であればあるほど、名前が売れ、その事件についてどこまで弁護できるのか自分を試しているって事も考えられますね。
例えば死刑が当然とみんなが思っていても、弁護士の弁護で無罪、或いは無期の判決を得ることが出来れば、それは弁護士の弁護の腕と評価されますよ。勿論負けても当たり前ということで、マイナス点は無いわけですね。社会正義の実現は、何も弁護士だけでは無く、検察、警察も同じですよ。
ただ、弁護士は、お金で動く人多いです。或いは名声ですね。
No.7
- 回答日時:
弁護士の仕事は、被告人を弁護する事だけでなく、社会正義のために事実の追求という面もあります。
なので本当に起訴事実どうりの事件だったのか、その事件を起こすに至った被告の心情や環境を裁判の場で明らかにするという事も行っています。また検察の暴走を抑制するという使命も負っています。なので、どう考えたって死刑クラスの悪人でも、弁護側としては、その事件を明らかにすべく活動するのです。とはいえ、本音としてはしょうがなくやってる場合も多いでしょうね。麻原のような大型の事件では、他の弁護士業務も滞りますし、マスコミなどの好奇心にも曝されますし、印象も悪いですから・・・かといって国選弁護では弁護士報酬も期待出来ませんし。
No.6
- 回答日時:
裁判における被告人(犯人)の相手は、
警察官や検察官という法律の専門家であり、
また、国の機関ですから大きな権力を持っています。
凶悪犯はともかく、冤罪であったりした場合、
被告人はそれと戦って勝たなきゃいけないわけです。
そこで、被告人の権利を守るために、弁護人選任権が保障されています。
これは憲法が国民に保障した基本的人権の一つです。
やりがいを感じるかどうか、ですが、
凶悪犯の弁護をするというのは、見方を変えれば
有名な事件に関与できるわけですから
有る意味名誉なことというか、チャンスというか、であったりするのではないでしょうか。
本当のところはイヤイヤやってるとは思うのですが。
ご回答ありがとうございます。
僕も仕方なしにやっている弁護士も多いと思います。地下鉄の駅にサリンを撒いて、何の落ち度もない人をたくさん殺してしまう様な人を、「助けたい」とは普通の人は思わないですからね。
No.5
- 回答日時:
もし、「弁護のしようがない凶悪犯」には弁護士はつけないとなると
問題があるからではないでしょうか。
まず、弁護のしようがない、の基準が一般化しにくいでしょう。
誰もが納得する事件ばかりではないので、もし仮に冤罪だった場合取り返しがつかないと思います。
そして、裁判中その人は被告ですので、罪が確定したわけではないです。
現行の法律では、被告人には正当な権利として黙秘権と弁護士をつける権利があたえられていますから。曖昧な基準でつける必要がないとは一方的に決められないでしょう。
以上まとまらない文ですみません。
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