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公務員には民間企業でいう賞与(ボーナス)に代わる期末勤勉手当というものがあり、期末手当は6月、12月、3月の年3回、勤勉手当は6月、12月の各期に職員の勤務成績に応じて支給される手当です。

当問題については、法令上賛否がありますが、いろいろな方のご意見を参考にさせていただきたいと思っておりますので、理由も添えてご意見をいただけましたら幸いかと存じます。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

私の勤める役所でも「成績率の導入」ということは良く言われるのですが、問題はhanboさんもおっしゃっているように評価の「尺度」が何かという点です。


イメージとしては「国民の為に役に立つことをした」ことを評価すべきと思いますが、そのための具体的な尺度が無いのです。
例えば「お客さんの好感度」と言う基準などは一見妥当な尺度のように見えますが、税金の滞納整理の職場に居る職員は絶対にお客さんから好感を持たれませんので不利になります。同様の例は数多く見られます。
またもし、今「成績率」を名目とした評価を行う制度が導入されたら、「国民の役に立つ」ことよりも、評価を行う者(恐らく職場の上司)へのおぼえを良くすることを重視する職員が激増するだろうと思われます。お客さんをほっぽっといて上司に胡麻をすっている職員ばかりの役所なんてイヤですよね。
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 公務員の成績=勤務評定制度を、どのような基準で、誰が評価するのかという点を、職員全員が理解と納得が出来るのなら導入をしても良いと思います。

その部分の合意が得られないのであれば、導入すべきではないと思います。

 民間企業は営利目的ですので、その目的への貢献度が成績の尺度となるでしょうが、公務員の場合は目的が住民の福祉向上といった、原価を考慮する必要の無い最大のサービス産業ですので、目に見えない結果を求める場合もあります。それらについて、誰がどのように評定するのかは難しい問題だと思います。そのような理由から、都道府県や市町村単位で全職員の合意が得られる方法により評価をするのであれば賛成ですが、合意が無いまま評価を実施することは反対です。

 以上、参考までに。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2001/10/16 13:41

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