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転職のため、今年3月「末」に前職場を退職し、4月1日付で現在の
会社に入社しました。
先日、地元社会保険事務所から3月分の国民年金の徴収書類が届いた
ため、おかしいと思い前の会社に問い合わせたところ、「3月31日は
土曜日だったので30日で届を出した」とのことでした。
退職日については、前職場の部門長と相談し、「3月いっぱいの月末」と
決めたのですが、具体的な日付はその後部門長が総務担当に申告するよう
になっているということです。その部門長によれば「内部規程に従っただけ
で別に他意はない」とのことでした。
離職票なども30日になっているでしょうし、よく確認しなかった私の落ち
度が大きいのですが、なんか釈然としません。
以前から、前の会社では月末退職は認めてもらえないということだったので、
「よく月末にしてくれたな」とか周囲から言われてはいたのですが・・。
社会保険事務所によれば「企業から訂正の申告があれば、退職日の訂正は可能」
とのことですが、上のような経緯の場合、

1. 前の企業にそれを主張できる立場にあるのか
2. 訂正した場合、離職票や住民税など、様々な書類の日付が変るのに伴う
手続きをしなおさなければならないのか
3. 3月分だけ国民年金にした場合、将来厚生年金分の支給が大幅にカットされ
ることはあるのか。(年金支給額が一月分の数百円ぐらい少なくなるというのなら
全然かまわないのですが、規程期間に一月足りないために、全くもしくは大幅に
支給を受けられなかったりすることがあるのかが心配です)
という3点について、お教えいただけないでしょうか。
関係ないとは思いますが、退職届は退職希望日の2週間以上前に出してあり、
有給は20日以上未消化のままでした。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 社会保険料等は、退職月の前月分まで負担しますので、この場合の処理としては3月30の退職なので2月分まで社会保険に加入していた扱いになり、3月分が国民年金に加入と言う形で、社会保険事務所とお住まいの市町村役場の国民年金担当とで連絡がなされたものと思います。



 1について、通常月末とは月の最終日をさしていると思われますので、前の会社に相談することは問題は無いと思います。

 2について、離職票、年金、国保(医療保険)の、資格移動年月日の扱いが変わってくると思われます。

 3について、1か月分を厚生年金から国民年金になったことによって、僅かに受給額が減少すると思いますが、ほんの僅かかと思います。
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この回答へのお礼

早速御回答いただきまして、本当にありがとうございます。
将来の受給額に大きな差がでることではないとわかり、
非常に安心しました。
皆様のアドバイスの通り、ここは日付変更を主張するメリッ
トが少ないということで、30日のままにすることにしました。
わからなければ、意地を張って、無益な労力をつぎこむとこ
ろでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/17 11:52

最終「出社」日をもって退職と考える会社も珍しくありません。


まあ争えば退職日を変更することも可能かも知れませんが、「労多くして益無し」というところですな。

将来もらう年金については、保険料納付期間が厚生年金・国民年金あわせて300月あれば、年金受給権は発生しますので、受給額に若干の差異はあったにしてもそれほどの不利益にはならないと思います。3月分の国民年金保険料については、法律的には本人に納付の義務がありますので市区町村の窓口で1か月分を納付してください。(と、ここでは言っておきましょう。)

また、離職票についてですが、新しい職場ですでに6ヶ月以上勤務していると思われますので、前職の離職票は既に不要です。万一、離職・失業した場合は、今の会社に離職票を発行してもらえば良いからです。

気分的に面白くないというppkkさんのお気持ちも理解できないではないですが、実害が少ないですので、ここは、あまり波風立てないのが「大人の対応」だと思います。
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この回答へのお礼

詳しくご説明いただきましてありがとうございます。
ご指摘の通り、争うメリットが少なく、意地になるほ
どのことでもないというのが皆さんのおかげでわかり
ました。(実は31日も出勤していたのですが、それは
それですね)
ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/17 11:48

No.1の人が「自信なし」にチェックされてますが,回答内容に間違いはありません。



1.については交渉次第でしょうが,3.の回答として下で述べられているとおり,受給金額にそれほど大幅な違いは出てきません。それより,納得行く行かないの問題の方が大きいですよね。察するところ「部門長がいい加減なこと言っちゃった」というのが,問題の根本なんでしょう。
会社と交渉する労力とどちらを取るかというのが,現実的なところでしょう。

ちなみに,会社の負担を少しでも減らすために,月末日の前に退職日を設定するところは非常に多いみたいです。

2.について,もし訂正がかなった場合,会社から手続きがなされれば,ppkkさんがすることは特にないと思います。もし,すでに国民年金加入手続きなどをされてしまった場合には,取消手続きが必要ですが。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。
こうした例は多いとのこと、企業もわずかでも経費を減らそうと
いうことでしょうか。
いずれにしても、No.1さんへのお礼に書いたように、退職日は
そのままにすることにしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/17 11:42

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