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先日ネットでデジカメを代引きで購入しました。
そしてデジカメが届いたのですが初期不良でまったく画面が写らなかったため購入したところにすぐに初期不良なので交換してほしいということで送り返しました。
そのときにメーカー保証書が一切無記入だったため、
私の名前だけを書いて送り返しました。

それから特に連絡がなかったので連絡をしてみたところ、
あなたはルールを破ったため初期交換できませんと言われました。
保証書に名前を書いた場合は交換の対象にならないからということでした。
HPに記載してあるので確認して暮れとのことでした。
以下アドレス
http://www.winkdigital.com/wink/syoki.jsp

普通そういうことってあるんですか?
新品を購入して初期不良なので、
とうぜん保証書に名前を書いて送り返しただけなのに、
買って一度も使っていない商品を
修理して使うのっておかしくないでしょうか?

それからここの会社の対応も非常に悪く、
初期不良のメールを送ったのに連絡がなかったこと、
お客に対して笑いながら電話で対応する、
あなたがルールを破ったから交換できないなど、
非常に電話対応も悪く色々な意味で最悪な気分になりました。

なので何とかして新品と交換してほしいです。
上のようなことが法律に反しているから交換に応じなければいという感じの法律はないでしょうか?

最悪返金してもらって、他で新品を買いたいのですが、
法律に詳しい方お力を貸してください!

A 回答 (8件)

#2です。


デジカメは作っていませんが家電メーカー勤務ですし、大手量販店に販売員として立っていた事もあります。
私の回答もおかしな回答なのでしょうかねぇ。

小売店の立場からすれば、一度売った商品を「他の個体(新品)と交換する」のはいわば「無償のサービス」で本来はどんな初期不良であっても「メーカーへ修理」が基本です。(もちろん明らかに販売店起因と思われる不良なら別でしょうが、それ以外の場合です)

そのサービスを享受する為には、お客さんの方である程度のお約束を守って下さいね、と説明を受けた(と仮定しています)のならば、そのサービスは受けられないでしょうね、と書いたツモリです。

どのお店でも「交換」の為には「保証書無記入が原則」ではありませんのが、最近はそういうお店が増えて来たこともお知らせします。特に在庫を持ちたくない通販店等は特にその傾向があります。

もう一つ加筆させて頂けば、一度購入したモノはあくまでも質問者様のモノで、保証書に記入しようが何をしようが誰も文句を言う権利はございません。保証書に記入をしたのならば、メーカーへ修理に出せば良いだけの事です。何ら問題がありませんよ。お店と縁を切る意味ではそういうチョイスもありかと思われます。
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 普通そういうことってあるんですか?



ありません。おかしな回答をされてる方もいらっしゃいますが(HPに書いてあるんだから定款を読んで納得した物だと見なされるなど・・・)

購入して署名捺印などするのは、購入者の権利ですからそれを否定はすることはできませんし、一方的な販売側有利な条件などたとえHPなどに書いてあっても、それを履行することはできませんし、納得する必要もありません。

今回、先方の対応が悪いようですので(まあ笑って対応に関しては苦情しかできませんが)不良品に関しては、先方が交換などの対応をする義務が発生していますので、お近くの消費者センターなどにご相談のうえ、そちらのアドバイスをうけてから行動をなされるのがいいでしょう

また、販売店の対応が悪ければメーカーでも対応できますので、そちらでの交渉のほうが良い場合もあります。

ところで、どちらの製品でしょうか?あまりにも安すぎる海外製の場合、メーカーが国内に無い場合もありますので、直接の交渉をしずらい事がありますが、国産メーカーであればお客様相談室などのサービスもありますので、お問い合わせください

なお、お近くの消費者相談センターは、市町村市役所、もしくは市町村のHPからリンクしていますので、お近くの(お住まいの)センターにてご相談ください。

がんばってね(^^)v
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 保証書を無記入で出すのはおかしなことなのでやるのであればそれをメーカーに訴えるべきでしょう。



 価格だけを追求するとこのような事態になると思います。ネット通販で安く出しているところは不具合時はメーカー保証で対応してくださいという方針のところがほとんどだと思います。
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すくなくともHP上の規約を知っている以上、その内容を理解の上で販売店と契約を結んでいると理解されるでしょう。



また質問者さんが保証書に記名した時点で販売店はメーカーに対して初期不良を訴えることが出来なくなってしまいます。記名した以上は質問者さん自身でメーカーに初期不良を訴えなければなりません。
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 「消費生活センター」で問い合わせしてみたら


どうでしょうか?

 「消費生活センター」HP抜粋

 消費生活センターでは、商品やサービスなど
消費生活全般に関する苦情や問合せなど、
消費者からの相談を専門の相談員が受付け、
公正な立場で処理にあたっています。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/map/
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販売した店が提示している条件ですから、購入時にあなたはそれに同意しているはず、と言う点で法律違反は問えません。


製品の保証はメーカーと購入者の間で有効ですから、販売者が非協力的ならば、メーカーの相談窓口に話してみたら良いです。
一般的に保証書には購入の店の印鑑と購入日が無いと言うメーカーが殆どですが、あなたの購入先はその記入をしないように指導しているわけですから、その点をメーカーに訴えてみましょう。
尚、メーカーでは新品と交換という事は殆ど有りません、修理して戻すのが普通です。

メーカーが対応してくれると良いですね。あくどいネットショップのことはあなたの不注意も有ったわけで諦めましょう。
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当方法律に関しては素人です。


メーカー勤務です。販売店に立っていた事もあります。

新品交換を希望するなら、保証書には記載すべきでは無いと思いますよ。あくまでも保証書を使うというのは「メーカーの保証規定にのっとった修理を依頼する」という意味になりますので「他の個体と新品交換する」意図とは逆になりますので。。。私の解釈がどの程度一般的に浸透しているのかは分かりませんが。

ちなみにメーカーの保証規定にのっとった修理というのはメーカーのサービス部門へ、お客さま(質問者様)の所有物として依頼するという事になります。

ご参考まで。
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>初期不良交換不可


ありますよ。
初期不良交換の場合、保証書も製品の一部ですからそれに記名してしまうと製品の一部を棄損した事になるのでは?
普通は初期不良交換期間を過ぎてから保証書への記名や店舗シール等を貼る事になっているはずです。
そういう事を記載された紙が付いていませんでしたか?

紹介のページには付けていると書いてありますが。
付いていなかったらそこを突けばどうかと思っちゃったりしますが、ここは普通にメーカー無償修理で手を打ってはどうでしょう?
メーカー側で新品と交換という事になるかも(その方が手間が掛からないからありがち)。
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