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私は主婦で主人の扶養に入ってます。3月までは保健外交員をし、退職してからは在宅で図面(住宅の)を作る仕事をある工務店から請負でしています。先日所得税については色々調べたところ、保健の外交員も、今の在宅ワークも家内労働者の適用が受けられるらしく、つまり、65万の控除があり(私は事業所得ですが、給与所得と同じ控除有り)年間103万以下なら申告の必要がないとわかりました。(所轄の税務署に確認住み)そこで、ナゾなのが住民税。パートさんなどの給与収入の場合は100万以下なら住民税もかからないみたいですが、私の場合どうなんでしょう??所得税の方で家内労働者の適用あるからといって住民税もパートさんと同じ条件にはならないんですかね?それとも所得税の法律を元に住民税は計算されるのですかね??ちなみに東京都江戸川区住まいで、今年の収入予定は99万です。(保健外交員収入+在宅ワーク収入)もし住民税かかるならばいくらくらいでしょうか?教えてください!!

A 回答 (8件)

 #1,2,5です。


 #2のリンクに江戸川区の住民税額シミュレーションを入れておきましたので、さまざまな条件で計算してみてください。103万円では2100円、99万円で400円、98万円でゼロになります(計算上は)。損保等を控除すればもっと収入があってもゼロでしょう。
 課税あるなしにかかわらず、来年度の確定申告をして、所得税の還付を受けた方がよろしいかと。
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この回答へのお礼

かかってもそのくらい(安い)の税金なんですね^-^もっと2.3万はとられるのかと思ってました。それにしてもわざわざ計算までして頂いてありがとうございました!!所得税の還付は一万ちょっとあったと思うのでやっぱ確定申告はしたほうが得みたいですね。
ほんとうに何度もありがとうございました!!!!

お礼日時:2005/07/26 15:19

結論的には国税である所得税(税務署)は問題ありません。



ただ、#3でお伝えしたように「家内労働者の特例」は所得税独自の法律ですので、住民税は恐らくほんの少し課税になると思います。
可能性として、住民税もゼロになる可能性はありますので、一度住民税に事情を話して「家内労働者」の適用があるかどうか聞いてみる方がスッキリすると思います。
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この回答へのお礼

何度も回答ありがとうございました!!
そうですね、きちんと聞いて行動したほうがすっきりしそうですね。でも皆さんの回答でだいぶわかってきました。
ほんとうにありがとうございました!

お礼日時:2005/07/26 15:21

厳密な意味で、適法か脱法かということは別として…。



住民税の係が、今回のケースの収入を把握することは稀です。

ただ、今回のケースは住民税が微妙にかかってくる範囲であると思われます。
しかし、税金の計算では「少額不追求」という考え方があって、いくらまでが少額かというのは担当者の主観による部分はありますが、103万円までの収入では、税務当局から何か言われることは現実的にありえないと思いますが。
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この回答へのお礼

こんばんは^-^
何度も分かりやすい回答ありがとうございます。
99万の年収ならば税務当局から調べられたり・・・ってことはなさそうですね。(正直、ほっっ・・)
しかしながら99万って「微妙に住民税がかかってくる範囲」なのですかね?やっぱりきちんと区の住民税係に詳しく自分の状況を説明して、申告不要かどうか確認した方が無難ですかね?ともかく・・・色々勉強になります!!全くの無知だったもんで・・・。お恥ずかしいですが。

お礼日時:2005/07/26 00:48

#1,2です。


 税の申告は不要と突っぱねられていらっしゃいますが、#3の回答にあるように103万円は所得税はほぼ非課税の範囲ですが、住民税はかかってきます。したがって、住民税の申告はしなければならず、申告して支払わなければ脱税なのです。本年は確定申告されているので問題ありませんが、来年は住民税の申告をし支払うというのが正道です。ただ、実務上は把握できない限りおめこぼし状態だと申し上げております。
 保育園は本年9月の入園ですよね。保育料の算定は住民税額や所得税額で決まると思いますが、確定申告書の写しではだめだったんでしょうか。また、課税証明もとれるはずですが。もう一度ご確認を。
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この回答へのお礼

こんばんは。回答ありがとうございます。
脱税・・は罪なのでそれはしたくはないのですが、税がかからない範囲でお仕事をする計画を建てるのは罪ではないですよね^-^私の場合今年の収入は外交員時の収入+在宅ワークで99万でおさえるつもりですが、(あくまで103万ではなく、100万以下で・・・)それは住民税がかからない範囲だから・・・と思っての計画なのですが、これだと申告も不要かと思ってまして。この考え自体が間違いですかね??給与収入の方(パートとか)は100万以下なら住民税もかからないんですよね?質問を最初に戻せば、個人事業主で、所得税で家内労働者の特別控除が当てはまる場合給与収入の人と同じ103万まで非課税と言われましたが、同じように住民税も100万まで非課税でしょうか??ってことなんです。どうもややこしくてすみません!!

お礼日時:2005/07/26 00:39

#3です。


先日の回答は、「家内労働者の法規定はこうなっている」ということと、現実的に各役所がこのようなケースはどう取り扱うかを答えさせてもらいました。

質問者の場合、あくまで103万円は超えるつもりはないようですので、何もしなくても実害はありません。

103万円を超えると、配偶者控除の適用が受けれない等、税額にそれなりの影響が出てきますので、税務署や区役所も何か言ってくる可能性がありますのでご注意ください。

この回答への補足

再度の回答ありがとうございました!!
そこで図々しくももう1つお分かりでしたら教えてください。
じつは今度子供の保育園の申し込みをしますが、もし入園できたら、私の収入のわかるもの(扶養内なので課税証明では収入がわからないらしく仕事先の支払証明か通帳口座など)を提出しなくてはいけません。保育係のほうにですが、そこで100近い収入があると知れてしまって税務係のほうから突っ込まれたりはないですかね???自分では100万以下なので税の申告は不要だと、皆さんの回答を参考に考えてますが。
しつこく質問してしまいすみませんm--m

補足日時:2005/07/25 12:59
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家内労働者の65万円控除について。


家内労働者の控除は所得税法の規定ではなく、租税特別措置法という法律で規定されています。ですから、所得税法に準拠する住民税では規定がなく課税の恐れありです。
なお、質問にありますが、税務署の回答「申告しなくてもよい」というのは国税の所得税については、という回答ではないでしょうか??
さらに深く回答させてもらいますと、家内労働者の控除の適用は確定申告を行い、その提出する申告書に租税特別措置法27条適用と記述して初めて適用されますので、無申告の状態であれば本来、法的には適用を受けていない状態になります。…が、額が額なので所得税については税務署からお尋ね等はまずないと思ってもらてもOKです。

ただし…
住民税について。
上記で申し上げたように、住民税の計算上は家内労働者の適用はないはずです。各自治体で住民税は法律が異なりますので心配であれば区役所に電話等で質問してください。
住民税に影響が出ていないのは区役所の税務課がその収入を把握していないからです。
参考までに言いますと、住民税の係がその在宅ワークの収入を把握する可能性は極めて低いと思いますし、更に、額が額(少額)なのであまり問題はないと思います。
その在宅ワークの金額+他の報酬&給料=103万円超の場合は所得税・住民税共に課税される場合もありますのでご注意ください。

最終判断は自己責任でお願いします。では。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
所得税については私の仕事の内容では103万以内ならば申告不要だ・・と税務署の方に言われまして安心してたんですが、住民税となるとちょっと違うかもわからない・・といった事ですかね?区役所に確認したほうが無難ですかね?
どちらにせよ、年収は100万以下に抑えておこうとは思いますが・・

お礼日時:2005/07/23 23:55

#1です。


 昨年末に年末調整をされたか、本年2,3月の確定申告をなさいましたか。なさっていれば本年度分(6月から翌年5月)が確定しているはずです。ご主人様が均等割をお支払いになっているので所得割だけですが、45万円だと所得割は非課税のハズ。
 本年上半期中に区役所から住民税の決定通知が届いているはずですが、そこにかかれている昨年度収入はあっているでしょうか。どこかおかしいようであれば区役所に相談してください。

参考URL:http://www.city.edogawa.tokyo.jp/sec_zei/keisan/ …
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございました!!

45万くらいならやはり非課税みたいですね。安心しました。特に私宛に区の方から住民税の通知等はきていません。確定申告は今年はしましたが還付金が少しあったかんじです。

お礼日時:2005/07/22 14:40

 所得税は本年度の収入への課税ですが、住民税は昨年度の収入に対してかかるので本年度分(本年6月から来年5月)の支払いは昨年度の収入しだいです。

そのため来年6月からは住民税が軽減されるとしても、それまでは前年に引き続いて支払いつづける必要があります。3月に退職されたということで給与から差し引く特別徴収ができなくなったため、以降はご自分で納付しなければなりません(普通徴収)。通常は4期に分けて支払いますからその納付書が届いているのではないでしょうか。
 所得税につきましてもご主人の扶養になったとはいえ、来年2,3月の確定申告をすれば、本年3月までの給与所得の源泉徴収分の一部が還付される可能性があります。また確定申告をすることにより来年度の住民税の申告をしなくてもよくなります。退職した翌年に住民税を申告しておかなければ区役所などはご質問者さまの所得を知ることができなくなり、みなしで昨年度と同じ住民税を賦課してきます。

参考URL:http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU2003 …

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
すみません、説明不足だったんですが、保健の外交員も去年の11月から初めてたったの5ヶ月で辞めたので収入はそんなにないんです^-^;なので去年は45万の収入です。この程度でも住民税のざいそくってきますかね??100万ないので大丈夫かな?と勝手に思い込んでるんですが・・・もしもお分かりでしたら教えてください。再度の質問になりすみません!!

補足日時:2005/07/20 16:54
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