No.1
- 回答日時:
国家が定めた法律にそんなものは
ないでしょう。
その会社の就業規則に違反するという
ことでしょうね。
違反したからと言って、刑務所に入れられたり
しないですが、会社からの懲罰を受けても
仕方がないでしょう。
就業規則にバッジのことが書かれていなくても
上司などの経営者側の指示に従わなければ
不利益な処置をされてもしょうがないでしょう。
bagus3様、こんばんは。
就業規則に書かれているかどうかが問題になるんですね。
それにしても、刑法にひっかかることはなくても
会社からの懲罰があるのには疑問が残ります。
いくらかの処置はあるかもしれませんが減給などの処置は重すぎる気がします。
労働者と雇用者の関係は難しいものです・・・
御回答ありがとうございました!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「どのような法的根拠によってバッジ着用を禁止できるか」という意味であれば、「契約自由の原則」である、ということになると思います。
バッジ着用は通常、就業規則に書いてあります。就業規則は雇用者と被用者の間の雇用契約の一部となるところ、契約自由の原則から、どのような内容の契約を結ぶことも原則的には自由とされているので、バッジ着用を禁止することもできる、というわけです。
契約自由の原則は、どの法律に書いてある、という訳ではなく、民法の一般的な原則として認められているものです。
もちろん契約自由の原則も、違法なことを内容とする場合には制限され、そのような合意は無効だとされるのですが、バッジ着用禁止の合意(就業規則)は違法ではないと裁判所は判断しています。
こちらなどを参照してください。
http://www.ne.jp/asahi/morioka/masato/roudou.htm …
InfiniteLoop様、こんばんは。
「契約自由の原則」というのは全然考え付きませんでした。
この原則がもとで、就業規則も成り立つんですね。
バッジ着用禁止の合意が違法ではないという判断はわかりますが、
個人的に、違法に対する処罰との関係がやっぱり納得いっていない部分がありました。
労働法初心者なので、これからまた勉強していきたいと思います。
判例のURLもかなり活用させて頂きましたよ。
御回答ありがとうございました!
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