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今回、パートにて仕事をすることになったのですが、
週4、時給900円です。
そこでですが、今までは、主人の扶養でした。
なので、今年いっぱいは、扶養のまま仕事をします。
来年は、今年の所得によって扶養をはずすか考える予定です。

入社予定の会社に雇用保険のことを聞いたところ、
雇用保険は、他の社会保険とセットなので、
雇用保険だけでは加入は出来ないと言われました。
10年前、扶養内で仕事をしていたときは、
雇用保険入れた気がしたのですが、変わったのですか?
本当に、雇用保険だけでは加入は不可なのでしょうか?

A 回答 (5件)

雇用保険と社会保険は加入要件が違います。



通常、週20時間以上ですと雇用保険、
正社員と比べ、労働時間&労働日数がおおむね3/4以上なら社会保険に加入となります。

雇用保険の加入要件だけを満たしていれば雇用保険だけの加入は当然できます。
会社によっては雇用保険だけで社会保険に入っていないところだって多いくらいですから。

健康保険と厚生年金はセットで加入ですが、雇用保険は管轄も異なり社会保険とセットになることはありません。
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この回答へのお礼

9時~17時勤務、多分1時間休憩ですので、
7時間は就労だと思うので、28時間ですね。
もしかしたら、入れるんですね。。。

入社予定の会社に聞いてみました!
雇用保険だけ加入している方はいないので、
上の者に聞いてみないと分からないとの事。
あやしい回答でした。

パートは退職金がないので、
せめて雇用保険が必要なんですがね。

お礼日時:2005/07/24 17:48

時間数にもよりますが制度的に見ると実質セットになりえます。


健康保険の加入要件は正社員に比べ3/4以上の日数と時間を働けば加入対象とするという指示書が出されています。
雇用保険も労働基準の設定している時間数の3/4の場合、週30時間以上の労働になりますので一般被保険者として、原則初日からの加入になります。

短時間被保険者の20時間以上30時間未満で給与算定基礎日数が月11日以上で、1年以上の就労見込みがあるものであれば3/4未満になるので健康保険は加入しなくて済みます。(労働契約に期間設定がない場合は1年以上の見込みは原則初日から発生します)

ですから質問者さんの場合週4日の就労の時間が20時間以上30時間未満になるなら雇用保険だけ加入は可能になります。
ただ、個人的には健康保険に加入した方が社会的保障が充実しているので加入した方が宜しいかと思います。
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この回答へのお礼

早速の回答有り難う御座います。
9時~17時勤務、多分1時間休憩ですので、
7時間は就労だと思うので、28時間ですね。
もしかしたら、入れるんですね。。。

入社予定の会社に聞いてみました!
雇用保険だけ加入している方はいないので、
上の者に聞いてみないと分からないとの事。
あやしい回答でした。

パートは退職金がないので、
せめて雇用保険が必要なんですがね。

お礼日時:2005/07/24 17:45

>7時間は就労だと思うので、28時間ですね。


正社員の労働時間にも寄りますが、大体7~8時間前後ですから、概ね5~6時間の労働でないと3/4にはならないですね。
ただ、扶養に入るために2時間の時間を削って1日あたり1,800円の収入を減らし、それが10日にも及べば18,000円になります。
給与が11万だとしても払う健康保険料は1月、4,510円程度。(組合によっては低くなる)
怪我などで休んだときには傷病手当て金だってあるので健康保険の被保険者になった方が確実に良いように思いますが。。。

また、無理して労働者の都合に合わせて健康保険に加入しなかった場合、色々言われるのは事業主ですからねぇ。(強制加入ですし)
差し出がましいようですが、7時間の労働なら健康保険に入ってしかるべきかと思います。
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この回答へのお礼

社員さんの勤務時間は9時~18時です。
私は、9時~17時です。
5~6時間以上は駄目なんですか?

2時間削ると・・・お給料は安くなるんですよね。
子供を保育園(公立ではない)に預けるので、
少なくとも4万はかかりそうなんで、痛いです。

やっぱり、社会保険も入ったほうがいいのかしら?

お礼日時:2005/07/25 18:00

#2です。

追記を。
厚生年金保険料は11万の収入の場合、約7,664円程度になります。
健康保険料とあわせて、12,174円ほどですね。
時間数を削って収入を減らし社会保険料を安くするか、
時間数を増やして収入を増やし社会保険料を払うか、
どちらがご自身にとって有益かでご判断くださいませ<(_ _)>
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この回答へのお礼

回答有り難う御座います。

>時間数を削って収入を減らし社会保険料を安くするか、
時間数を増やして収入を増やし社会保険料を払うか、

どっちもどっちですね。。。
よーく考えます。

お礼日時:2005/07/26 07:53

>社員さんの勤務時間は9時~18時です。


>5~6時間以上は駄目なんですか?
5時間半以内にしないと違反になっちゃいますね(^^ゞ
ですが罰則は無いので結果は事業主の判断によります。

ただ、事業主の立場になって考えた場合、今までパートにも加入を行なってきたということは、
健全な職場作りといったところをモットーにやってきたのかと思いますが、
一労働者の都合に合わせて7時間働かせてるのに加入させないというのは、
今まで加入させてきた労働者の方に道理が通らず示しもつかなくなっちゃいますからねぇ。
指揮に関わることですから、やんわりと断られるか、時間の変更を求められるのではないかなと思います。
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