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妻が、転んで足をぶつけかなりの激痛があったので、A整形外科で
見てもらいました。

A整形外科では、レントゲンを取りましたが、骨には異常なしということで
単なる打撲の治療・投薬を受けました。

しかし、3週間経っても痛みが治まらないので、B整形外科で見てもらった
ところ、完全に骨折していました。

最初のA整形外科のレントゲンでは確かに骨折していないように見えたと妻も
言っていますが、専門家なら分かるはずではないでしょうか。
仮に分からないとしても、レントゲンの取り方が悪いのではないでしょうか。

後から骨折したと言うことはありえません。

この誤診で、治癒がかなり遅くなったことは確かで、かなりの不便を被っています。

こうした場合、損害賠償できるのでしょうか。(あるいはするべきなのでしょうか。)

A 回答 (4件)

A整形外科のレントゲン写真をもう一度みせてもらえば分かるのでしょうが・・



http://www.skal.co.jp/medihot/frame_gosinrei.html

http://www.mahoroba.ne.jp/vh/

上記HP参考になると思いますので、医師に相談もできるようですから、専門家の意見を伺われたらいかがでしょうか。
B整形外科で相談できれば良いでしょうが
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 良くある「誤診」ですね。

A病院に対して納得がいかないのであれば、B病院の診断をもとに、A病院に対して「誤診」であることを訴えて、そのことによって医療費負担と回復まで日数が多くかかったことなどによる、負担増を請求することは可能です。請求すべきかどうかは、ご本人の判断によります。損害を受けたと思うのでしたら請求することになりますし、A病院の担当医師にも間違いはあるということで仕方ないと思うのでしたら、そのままになります。

 A病院が請求なり賠償に応じないのであれば、保険者(加入している医療保険の事務所)に相談する方法もありますし、都道府県庁にある国民健康保険課ではそのような問題に対して、仲介役として解決に当たってくれます。
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大変でしたね。

幸いにも、骨折と、判明し治療されているとのことで、
1日も早く回復するといいですね。
もと看護婦として、わかる範囲内でお答えします。

一般的(といっても、医学的)には、骨折してすぐというのは、レントゲンで分からないことは、よくあります。
なので、2-3日経って、本人の症状が続けば、もう一度レントゲンを撮るということになります。
どこの病院でも、レントゲンの貸し出しはできます。(要返却)
A病院で撮ったレントゲンを、まったくA病院とつながりのない病院で、みてもらうのもいいと、思います。
たとえば、近い場所(同じ区、市)なら、同じ医師会。また、同じ大学出身系列の病院は避けるべきです。
そのうえで、A病院でのレントゲンに骨折のようなものがあるのか、確認してもらってはどうでしょう。(B病院のレントゲンももっていく)
A病院のレントゲンで、骨折が証明できなければ、難しいと思います。
もし、仮に、レントゲンの撮る人の腕が悪かった可能性は、あるかもしれませんが、(レントゲン技師または、ドクター)
レントゲンだけで、立証するのは、無理に近いと思います。
損害賠償には、詳しくありませんが、一般的に考えて、訴訟という事でしょうか。
最近、病院、ドクターに対して、訴訟の数も、勝訴の数も、確実に増えてはいます。
どうしても、気がおさまらないのであれば、弁護士の無料相談などに、御相談されてはいかがでしょうか。
注意していただきたいのは、直接、A病院にどなりこんだり、意見を、おっしゃっても、ゆすり、たかりのように思われるか、ただの、文句・いいがかりと思われる可能性もあります。
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 率直に申しあげます。

病院に対して直接何を言っても、よけい不愉快な思いをされるだけだと思います。以前は私もあちこちの病院に行き仕事でよく見聞きました。PL法が出来る前から、医大の授業で医療訴訟の逃げ方というのがあるともないとも聞いたことありますし、実際、PL法の施行にあたり、どの病院も色々対策を考えたときいています。
 一番は、市役所や区役所に無料の弁護士相談がやってないか聞き、あれば受付をして、納得できるまで話されるのが良いのでは?大きなとこだと大抵あると思います。
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