母は派遣社員としてある会社で仕事をしていますが、今月いっぱいで解雇になります。前月の末頃にその解雇通告を口頭で受けました。無遅刻・無欠勤、会社に損害を与えることをしたこともありません。
6ヶ月更新の職場で、2月中頃に勤め始めたので、本来ならば契約期間はあと1ヶ月ほど残っています。
辞めても良いと思ってはいますが、解雇の理由が知りたいので解雇理由を証明書として出して欲しいと派遣会社にお願いしたところ、一転して「解雇ではない」と言ってきました。それは、今月の初め頃に新たに送ってきた雇用契約書では7月1日~7月31日までの契約期間になっているからだそうです。
私が以前いた派遣会社などでは、雇用契約書というものは2通送られてきて、それに同意する署名・捺印をした1通を派遣会社に返還、1通を自分で保管する形でしたが、その派遣会社では労働者側の署名・捺印は必要とせず、一方的に送られてくるものでした。
雇用契約書として意味を成さないのではないかと色々と調べてみたところ、現在の派遣法では雇用条件の明示は義務付けられているものの、雇用契約書を交わすことは義務付けられていないとされています。
不当解雇として訴えることは無理なのでしょうか。教えてください。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
〉現在の派遣法では雇用条件の明示は義務付けられているものの、雇用契約書を交わすことは義務付けられていないとされています。
労働条件明示書があれば、それが契約内容ですから、それでいいわけです。
問題は、2月にした6ヶ月契約がどうなったのか、でしょう?
前の契約期間の途中で「7月1日~31日」などという契約をするはずがないわけですから。
派遣労働者の労働組合なり、労働組合の連合組織がやっている労働相談なりにご相談になる方がいいでしょう。
全労連
http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html
連合
http://www.jtuc-rengo.or.jp/new/sodan/index.html
No.2
- 回答日時:
>雇用条件の明示は義務 その条件を補足してください。
>現在の派遣法では雇用条件の明示は義務付けられているものの、雇用契約書を交わすことは義務付けられていないとされています。そんなことはありません。明示すべきものとしなくても良いものに分かれています。明示するとは書面で行い双方の署名捺印が必要です。本来解雇通知の必要は無く契約満了であるべきであなた様の疑問ごもっともです。ですから最初の雇用条件を是非補足してください。それでないと>今月の初め頃に新たに送ってきた雇用契約書では7月1日~7月31日までの契約期間になっているからだそうです。の理由がわかりませんのでお答えの方法がありませんので。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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