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60歳定年後厚生年金を現在もらっている62歳の男性をパート採用したいのですが、本人から「年金が減らないようにしたいのだが」との要望あり。もらっている年金額に影響しないためには、どのようなパート労働契約内容にしたらいいでしょうか?
また、パート以外の採用形態としてはどのようなものが考えられるでしょうか?

A 回答 (1件)

60~65歳の方だと、在職中に受取る年金額は年金月額(加給年金額を除く)と総報酬月額相当額(とその月の給与とその月以前の1年間に受けた賞与の総額の12分の1との合計)との合計額が28万円を超える場合は、支給が減額されます。

(URL参照ください)

ですので、ご本人がどれだけ年金をもらっているかということにより、いくら以上働いたら年金の額げ減らされるかが決まるわけです。

契約内容については、時給×所定労働時間がその金額以上にならないように(時給が最低賃金を下回ってはいけません)すればよいでしょう。

パート以外では、嘱託とかがありますかね。勤務時間,曜日,契約期間等と月給を決めて契約すれば良いかと。

参考URL:http://www.ufjbank.co.jp/sonaete/nenkin/kousei_n …
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この回答へのお礼

参考URLもとても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/29 17:32

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