はじめまして。
2005年1月に退職し、その翌日から父の扶養として社会保険に入りました。
その時点では、年収130万以上の予定もなく扶養家族としてみなされたのですが、
今年に入ってからの収入が、前職の1月の給与、退職金、失業保険90日分 で 約83万あります。
派遣社員として再就職をしようとし、今 返事まちです。
派遣社員として働いた場合、おそらく月収20万前後で12月までの5月働くとなると約100万。
上の83万と合わせると183万になってしまい、
扶養範囲の130万を越えてしまいます。
派遣会社の社会保険には入れる予定なのですが、
気になるのが、既に払ってしまった医療費。
6月7月に膝の怪我で入院、手術をし、3割負担で約50万払いました。
結果として扶養の範囲を越えてしまうので、既に払った分の医療費もあとの7割を払わないといけないのでしょうか?
130万を越えるとわかった時点で、扶養を外れればいいものではないんでしょうか?
返金しなければいけないのなら、年内に働くべきかも検討したいと思っています。働かず扶養でいた方が、出費が少なくてすむ、なんてことになるのでしょうか?
わかりにくい文章ですいません。
ご存知の方、いらっしゃいましたらぜひご回答をよろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
社会保険の扶養になる収入は、「所得税と違って」、収入の条件(給付の受給、就職等)が変わって以降、「将来に向かって」のものだということを知ってください。
twenty5さんの場合の社会保険の法的に正しい保険の加入の仕方は、
(1)退職後→お父様の扶養
(2)失業給付受給→日額3612円以上→扶養から外れて国民健康保険の手続き
(日額3611円以下なら扶養のまま)
(3)就職→自身の健保
となります。
受診が(2)の期間(3612円以上の失業給付受給中)だった場合本来なら扶養削除の申請をして国民健康保険の手続きをするのが本当なのですが・・・
いずれにしても最悪国民健康保険には入れるので全額負担はないはずです。
医療機関の保険請求先が変わるだけ(←医療機関は面倒でしょうね・・・)だと思いますが。
No.1
- 回答日時:
>結果として扶養の範囲を越えてしまうので、既に払った分の医療費もあとの7割を払わないといけないのでしょうか?
診察を受けた時点で社会保険に加入されているので,
扶養を外れたからといって追加で払う必要はありません.
大丈夫ですよ.
>130万を越えるとわかった時点で、扶養を外れればいいものではないんでしょうか?
扶養を外れる期限は,130万円を越えたと分かった時点です.
多分超えるからという理由から,現時点で外れてもオッケーです.
こんなところでいかがでしょうか?
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