10代と話して驚いたこと

扶養に入れないと言われて困っています。
5月末に退職しました。今年度年収は約145万円です。(1月~5月)

退職後は夫の扶養に入るつもりでしたが、
夫の会社から、今年度の年収が130万を超えるので無理だと言われ、困っています。
年末調整の扶養には入れないが、健康保険・年金の扶養には入れると思っていました。

今後働く予定はありません。
失業保険給付中は扶養から抜けて、国民保険に加入するつもりでいます。

本当に扶養に入ることが無理なのでしょうか?
可能なのに夫の会社から断られた場合、手続き方法はどういったものになるのでしょうか?

アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

 旦那さんの会社の担当が知らないようですね。

健康保険でいう年収見込130万円未満とは申請以降1年間に発生する見込額になるため、相談者の退職日までの給与は収入とはみなしません。よって申請日以降の収入が月々限度額(130万円÷12=108、334円)未満の場合は退職後すぐに被扶養者として認定できます。
 雇用保険失業給付等の待機・支給制限期間中も申請すれば被扶養者になっていられます。ただしご指摘のように支給開始時の時点で(日額3612円以上なら)扶養を外す手続きが必要になります。
 被扶養者を有するに到った時は5日以内に被扶養届を事業主を経由して届け出を行う事になっております。
 さて、具体的な解決方法ですが (1)旦那様の会社の担当者に改めて上記の話をする (2)ですが全国健康保険協会(協会けんぽ)か健康保険組合で相手が違いますので(1)がダメな時は補足を入れて下さい
 
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
主人の会社へ改めて伝えたところ、扶養に入ることができそうです。

お礼日時:2010/06/24 17:11

 NO3です。

私の回答の健康保険とは「協会けんぽ」「健康保険組合」を含みます。窓口はNO5の方の回答で間違い有りません。ですが相談者の件で健康保険組合が規約で独自基準を持つ事は許されておりません。
 他の方の回答は健康保険法・健康保険法施行規則を理解した上での回答ではないようです。

 参考URLは「協会けんぽ」のHPですがリンクで「健康保険連合会」のHPにもリンクしてます。

参考URL:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/1.html
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/24 17:09

1.ご主人が入っている健康保険が、「協会けんぽ」なら扶養に入れます


2.ご主人の入っている健康保険が、「○○健康保険組合:組合健保」ならその健保の規定に依ります

1.なら会社の担当者の解釈が間違っています・・これからの収入が1年間で130万を超えるか否かで判断なので・・6月0円の収入なら、0円×12ヶ月で0円<130万、と判断します
 協会けんぽの事務局に詳しく聞かれて、内容を会社の担当者に伝えましょう
2.なら組合健保の事務局に直接、扶養の加入要件に付いて確認して下さい、・・会社の担当者の回答が正しいかどうか確認して下さい
 (組合健保の場合、協会けんぽと違って、独自基準の所があるので、その規程次第になる為です)
・どちらの健康保険なのかは、保険証に記載されています・・連絡先も
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
主人の会社へ改めて伝えたところ、扶養に入ることができそうです。

お礼日時:2010/06/24 17:11

>本当に扶養に入ることが無理なのでしょうか?



本当に無理です。
会社独自に判定を行うため、今後の見込みではなく、今年の収入で判定する会社
なのでしょう。

自分で国保や年金を払っても145万円を超える請求は来ませんので安心して
加入して下さい。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/24 17:07

本当に、無理です。



税法上は、1月から12月までの年間の収入が103万円以下でしたら、ご主人の扶養に入れました。それ以上なので、税法上の扶養にはなれません。

健康保険と年金ですが、年収が130万円未満でしたらご主人の扶養になれました。でもそれ以上の収入ですから、ご自分で市役所へ行き、5月末で退職した旨を話し、国民年金に加入してください。健康保険は、退職した会社の継続として加入する事も出来ます。ただし、勤めていた時より保険料は高くなります。それは、会社が負担していた分を自分で払うことになると考えていただければよいと思います。それを継続する場合は、健康保険組合に保険料を聞けば教えてくれます。それと並行して、市役所で国民健康保険料を調べてもらい、継続か国民健康保険か、保険料の安い方にすることもできますよ。継続の場合は、保険料が2年間一定で、継続する期間も2年間だけです。国民健康保険は、前年の収入に応じた保険料になるので、来年の4月からは安くなるでしょう。ですから、もし継続を選んだとしても、来年の4月には、国民健康保険にすればよいのではないでしょうか。
ただ、継続の場合は、退職してから何日以内に申請しないとならないかとか、制約があるかもしれません。

収入が一定額以上あるのですから、扶養は無理です。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/24 17:12

一つだけ。



>今後働く予定はありません。

働く状態に無い方は「失業保険の需給」は出来ませんよ。

何か勘違いされていませんか?
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/24 17:08

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