No.3ベストアンサー
- 回答日時:
恐らく年末調整のときに出す扶養控除等申告書には、ご主人を扶養として届け出ていないのではないですか?
年末調整(所得税の計算)のときに扶養になっているのであれば、社会保険も当然に扶養になることは容易に考えられますので、会社は理由を聞くこともないでしょう。(社会保険の扶養は130万円までの人。そして年末調整の扶養控除申告書には収入が約141万円までの人が記載されますので)
しかし年末調整(所得税の計算)では扶養には入っておらず、社会保険だけ扶養に入れるとなると会社の人はナゼですか?と理由を聞かないと入れることはできないのです。
ですから、市役所等でご主人の課税(非課税)証明書をもらい、会社に提出すれば納得してもらえるでしょう。
早速の回答、有難うございます。
)扶養として届け出て・・
そうですね。出していませんでした。
)社会保険だけ扶養に入れるとなると・・・
なるほど~。
そういう理由なんですね!すっきりしました!
ご丁寧に有難うございました。m(__)m
No.2
- 回答日時:
>主人が数十年、国民年金に加入しておりましたが…
年金は二十歳から掛けるものですから、少なくとも 70歳以上ですね。
常識的に、病気でなくとも無収入でおかしくないですよね。
>主人を扶養に入れる理由(?)を聞かれました…
男女同権、共同参画の時代ですが、実態はまだまだ男優先の社会です。
夫が妻を扶養するのが当たり前であって、その逆は異常と見るのが実社会なのです。
もちろんそれではいけないのですが、会社や健保組合がそう判断している以上、したがわざるを得ません。
「長いものには巻かれろ」です。
>主人を扶養に入れる場合、理由が必要なのでしょうか…
いずれにしても、前述のとおり 70歳を超えているなら、大きな問題はないでしょう。
年金以外に収入がなければ、もらってる年金を「所得」に換算し、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
それが社保の認定基準以内であることだけをご確認下さい。
なお、税法上の控除対象配偶者とするには、「年金所得」が 38万円または 76万円を超えるか超えないかが問題になるだけであって、理由付けを求められるなどのことはいっさいありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速のご回答、有難うございます。
)少なくとも 70歳以上・・
すみません、質問の仕方が悪かったですね^^;
年金をもらうには、まだ数十年先の話です・・(笑)
)「長いものには巻かれろ」
本当にそうですね。
あまり深く考えないほうがいいのかも?
とりあえず、今は会社が言うとおりにしておきます。
ご丁寧な回答、有難うございましたm(__)m
No.1
- 回答日時:
まず、健康保険組合によって、扶養認定の基準はさまざまに違いますので、一概には言えません。
現在、国民健康保険加入ということですが、給付が良いからという理由で被扶養者にすることはできません。被保険者(質問者様)の収入によって生計を維持していることが必要です。
健康保険上の扶養認定の基準は新生児から年収入130万円程度ですので、市区町村で発行される所得証明を提出すれば問題ないと思います。
早速の回答、有難うございます。
)所得証明を・・
はい、市役所へ行ってもらってきました。
でも扶養に入れる際に(主人が)病気であることを
言ってしまった為か
診断書も必要だと言われました。
もっと自分なりに勉強しなければ・・とつくづく思いました。
色々ご丁寧に、有難うございましたm(__)m
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