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社会保険 年金の扶養
私は今年1月から夫の扶養になりました。ですが夫の給与明細を見ても私が扶養に入る前と入った後で、保険・年金の引き落とし額が変わっていません。どうゆう事なのか分かる方回答お願い致します。

〇ヶ月毎に一気に引かれるとかなのでしょうか。恥ずかしながら何も分からないので宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>私は今年1月から夫の扶養になりました


 ・健康保険はご主人の健康保険の扶養に
  年金は、国民年金の第3号被保険者になります
>夫の給与明細を見ても私が扶養に入る前と入った後で、保険・年金の引き落とし額が変わっていません
 ・簡単に答えると
 ・共に貴方に対する保険料が掛からないからです・・・保険料は0円です
  (お子様が出来て、健康保険の扶養になられた時も同様になります)
 ・健康保険を使って貴方が診療を受けられた場合、保険診療分の7割分(3割は自己負担)は健康保険の方から支払われますが、
  これは健康保険料を支払っている方(ご主人を始め他の加入者、及び会社)の徴収した保険料のプールした総額から支払われる事になります
 ・年金の第3号被保険者の場合は、国民年金に加入されていて保険料を支払った物として処理されます
 ・上記は会社員の配偶者に認められた(扶養の制度自体)特例、優遇処置な様なものです
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この回答へのお礼

大変分かりやすい回答ありがとうございます。納得でき安心しました。

お礼日時:2010/06/20 10:19

健康保険も厚生年金も給料の額(通常4月から7月の平均から算出された基準額)から一定の料率をかけて決定されるもので、扶養が何人いても保険料は変わりません。

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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございます。助かりました!

お礼日時:2010/06/20 10:20

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