いちばん失敗した人決定戦

夫は厚生年金に加入してて私は夫の扶養になっています。この場合、国民年金は支払わなくってもいいのでしょうか?それとも、私だけは国民年金を支払をなきゃいけないのでしょうか?

A 回答 (5件)

厚生年金の場合、奥様が扶養に入ってれば、自動的に会社から奥様の分も計算された分が引かれています。


なので、国民年金に加入する必要はないのです。
但しこれはあくまで扶養に入っている場合のみです。
例えば扶養から外れる金額を得ている方は扶養から外れるので、
その場合は国民年金への手続きを行い、支払う必要があります。
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この回答へのお礼

分かりやすいアドバイスありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2007/07/19 01:15

国民年金の種別は、


1号被保険者=2号、3号被保険者以外
2号被保険者=厚生年金、国家・地方共済、私学共済等、被用者年金制度加入員
3号被保険者=2号被保険者の被扶養配偶者
となります。
夫は厚生年金に加入してて私は夫の扶養になっています。であれば自動的に3号被保険者です。

3号被保険者は保険料を納付することを必要としません。

これは、被用者年金全体で3号被保険者の年金を面倒見ましょうという制度で、
ご主人の保険料に奥さんの分が乗っているわけでも、事業主が負担しているわけでもないんですね。
いわば、見ず知らずの会社や2号被保険者の皆さんで支えているんですね。

原則、年間の収入が130万円以上になるか2号被保険者となると、ご主人の被扶養から外れることになり、
1号または2号被保険者として保険料を納付することになります。
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ご主人が、会社の厚生年金に届出を行なっていれば、貴方は第3号被保険者になります


第3号被保険者は、国民年金保険料の徴収はありません・・払わなくても良い
ご主人の厚生年金保険料も変わりません
保険料は、会社の厚生年金が拠出しています・・代わりに払っている
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>夫は厚生年金に加入してて私は夫の扶養になっています。



扶養というのは健康保険ですね、そのとき夫の会社に「健康保険被扶養者(異動)届」を提出しましたよね。
そのとき一緒に「国民年金第3号被保険者関係届」を出しましたか?
出してあれば第3号被保険者として国民年金に加入していますが、出してなければ未加入です、至急出さなければいけませんね。

>国民年金は支払わなくってもいいのでしょうか?それとも、私だけは国民年金を支払をなきゃいけないのでしょうか?

第3号被保険者は制度全体で負担するしくみなので、保険料が発生することはありません。
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三号被保険者になっていませんか。


社会保険庁に届出を出していれば、事業者があなたの分の保険料を支払ってくれています。
旦那様のお給料からの引去りはありません。
ただし、パートの収入が年間106万以上なら、扶養を抜けて、国民年金を納めなければいけません。
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