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名古屋の金券屋で、名古屋~大阪間を3分割した回数乗車券(岐阜と京都で分割)を約2800円で売っていました。新幹線の特急券を別途購入すれば使えるか?と尋ねたら『在来線しか駄目だろう』と言われました。本当でしょうか?誰か教えてください。
以前、静岡の金券屋で静岡~名古屋を3分割した回数乗車券(分割駅は新幹線停車駅でなかったはず)と新幹線特急券をセットで売っており、使ったことがあります。
 名古屋~大阪でこれが使えれば、エクスプレス予約との併用により約5000円で『のぞみ』に乗れるのですが。単身赴任の帰省に使いますので、ばかになりません。

A 回答 (11件中1~10件)

>No.6です



これ以上の議論は無駄ですが
私もNo.3さんもNo.10さんも表現は違えど157条の内容以上でも以下でもない回答をしているだけです

一応今回の件のリスクと補足回答をします

分割回数券(乗車券でも同じ)で途中駅で不通となった場合
元の駅に無償で戻る措置が得られない場合があります
例えば米原で不通で名古屋に戻る場合岐阜羽島(または岐阜)までは無料で戻れますが
そこから名古屋までは自己負担となります
(岐阜羽島を出た時点で名古屋-岐阜の回数券は効力を失っているので)

またいわゆる「選択乗車」に関する規定は当のJR担当者でさえ正確に把握している人が少なく
車内あるいは下車時に押し問答なんて事がよくあります
この時きちんと説明できなければ相手の言いなりに終わってしまう場合も多いようです

分割を岐阜の代わりに米原で行っても同じです

ちなみに名古屋-(新)大阪はもう数百円足せば金券ショップチケットが買えますし
早特きっぷは1週間前までに購入の条件がありますがかなり安いです

したがってリスクの高く、その割にメリットの少ない今回のパターンは
商売としてはあまり成り立たないと思われます
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この回答へのお礼

コメント。(まとめていただき)ありがとうございます。おっしゃるようにリスクがあって、それでも使うならと言う自己判断とさせていただきます。

お礼日時:2005/08/04 02:16

金券ショップで3分割で販売している回数券を併用して、名古屋~大阪間の乗車に利用することができ、この場合岐阜羽島を除く駅での新幹線と在来線の乗り換えは自由です。



ANo.6さんの回答にある第157条内の文章が全てです。
この文章により、名古屋~岐阜と岐阜~京都の回数券を合わせて名古屋~米原間も含めた新幹線の利用が可能で、京都~大阪間の回数券も併用することにより名古屋~新大阪間の新幹線と新大阪~大阪間の在来線といったような利用も可能です。
途中下車に関しては、もともと回数券は途中下車ができませんので、ここでは割愛します。

この第157条第1項(1の文字はありませんが、そのあとに2と3が続きますので、第157条に続く文章は第1項となります)のただし書きは、ただしより前の文章全体にかかります。従って()でくくられた以降の各号の全ての場合に適用されます。号によっては適用されない場合があるときには「○○・○○号を除き」とか「各号にただし書きのある場合を除き」などといった例外の存在を宣言します。
基本的にはこのように成り立っていますから、34号~36号についても、併用することで乗車券としては名古屋以遠と米原以遠の乗車券と同じ効力を持ち、36号が適用されるとともに第157条第1項ただし書きによる途中下車の制限が加わります。
従って、名古屋から岐阜羽島に行くときに使えない回数券も米原以遠までの回数券と併用して米原以遠の新幹線の各駅まで新幹線を利用することはできますので、併用することにより単独では新幹線を利用できない回数券も新幹線を利用できるようになることはあり得ます。

名古屋~新大阪を新幹線利用する場合ですと、名古屋駅で3つの回数券を同時に呈示する(有人改札でです)必要がありますが、そうすることにより乗車することが可能です。当然の事ながら新幹線の特急券は持っているとします。

○○~岐阜の回数券で岐阜羽島駅を利用することはできませんが、名古屋~米原間の東海道線(在来線)の任意の駅で区切られた、区間の連続する複数枚の乗車券あるいは回数券を併用した場合、名古屋~米原間を新幹線・在来線のどちらでも利用可能です。この場合、途中下車可能な乗車券であっても在来線経由の場合は岐阜羽島で、新幹線経由(この場合は岐阜羽島で区切られたものとなりますが)の場合は名古屋~米原間の名古屋と米原駅を除いた在来線の駅では途中下車ができません。
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単純に考えればいいのですが…。


早い話、名古屋から岐阜までの回数券を持って、新幹線に乗車する時点で止められます。(逆はどうだ、という話はさておき^^;)
名古屋から岐阜羽島に行くのに使えないきっぷが、岐阜からのきっぷと一緒だと使える、という話はあり得ませんから…。
# 念のため、この区間(名岐間)の運賃は在来線と新幹線で異なります。
# 新幹線 \570 在来線 \520です。

この回答への補足

単純に考えることにします。
今までの内容では、本件は×(使えない)ということですね。
 ついでのようで申し訳ございませんが、名古屋~大阪間を米原、京都で3分割にした場合はOKでしょうか?。この場合でもエクスプレス予約を使った場合5100円で『のぞみ』に乗れそうですが、、。可能ならもっと金券屋で売込みがあってもいいと思いますが、聞いたことがありません。本サイトでも見当たらないようですが(探し方が悪い?)。

補足日時:2005/08/03 02:46
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>#6の方


この場合の適用されるのは参考URLの(36)ではなく、(34)及び(35)になります。
解釈の問題ではなく(途中下車云々は無関係です)、新幹線のこの区間(名古屋-岐阜羽島間)に関して、「名古屋-岐阜間」の乗車券類は使えません。
国鉄時代からの規則なのですが…要は名古屋-岐阜間他・名古屋地区の特定区間運賃を、新幹線に適用しないという条文です。どうしても分割する場合は、「名古屋-岐阜羽島」の乗車券が必要です。「岐阜-京都」は問題ありません。

参考URL:http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …

この回答への補足

回答ありがとうございます。おっしゃっていることは(34)にある
『ただし、金山・名古屋間各駅と岐阜の相互間発着及び金山・名古屋間各駅と岐阜羽島の相互間発着となるものを除く。』と言う条文が問題と言うことでしょうか?。ここでいう相互発着と言うのは実際に乗車する区間(私の場合、新大阪~名古屋)でなく、持っている切符の区間(名古屋~岐阜)をいうのでしょうか?
157文章では『旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は』とあり、旅行区間はあくまで、大阪~名古屋ですが、、、。
 どうも私には未知の世界であり、質問がこのような展開になってしまいました。まったく的外れの補足でしたらお許しを。

補足日時:2005/08/03 02:16
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なるほど・・・


No.6さんの回答を見た後、
旅客営業規則第157条の34~36項を
眺めてみました。

確かに、この条文には選択可能と記載されていますねぇ・・・
ホントややこしい・・・

旅客営業規則に一通り目を通し、
先ほど私が参考にしたJR東海のHPも再度見直しました。
結果、No.5で記載した内容は、
運賃計算上のルールの部分でした。
選択乗車にかかる部分のルールではなかったですね。

参考に旅客営業規則の関係部分のリンクをつけておきます。

どうやら、
No.5は誤りだったようですので、訂正致します。

参考URL:http://www.jr-odekake.net/guide/stipulation/pdf2 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。いろいろ検討いただきありがとうございます。
いろんな方からの意見がありますのでもう少し開いておきます

お礼日時:2005/08/03 02:16

選択乗車の解釈の見解が分かれているようですが、157条には



「ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない」

とあります

すなわち「名古屋→岐阜」「岐阜→京都」の2枚の回数券で選択乗車の制約を受けるのは別ルート上での途中下車不可だけで、
それ以外は「名古屋→京都(岐阜経由)」と同じ扱いです

今回の場合質問者さんは岐阜羽島で途中下車するとは思えませんので
規則上はその3枚の回数券で新幹線の乗車可能です(もちろん特急料金は別途)

ただし#3さんも述べていますがトラブルが起きてもおかしくないくらい複雑ですが

参考URL:http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …

この回答への補足

おっしゃるとおり、途中下車はしません。
静岡の金券屋で購入した際には、『自動改札は通れないので有人の改札を通ってください』と言われそのようにしたらなんら問題はありませんでした(静岡,名古屋の駅員も十分承知しているようでした)。有人改札使えばすんなりいけそうですかね。

補足日時:2005/08/03 01:22
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No.2(No.4)の方の解答が正しいです。



名古屋~米原間は、
米原または名古屋の全体を含む乗車券類であれば、選択乗車できますが・・・

新幹線と在来線の平行区間において、
区間内の各駅(両端の駅を除く)を発駅もしくは着駅または接続駅とする場合は、別の線として営業キロ等の計算をします。
という部分に該当するため、別線計算、つまり在来線のみの乗車券としてしか使えません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
いろんな方からの意見がありますのでもう少し開いておきます

お礼日時:2005/08/03 01:12

>#3の方


名古屋-岐阜間相互発着の乗車券は、選択乗車の対象外ですから、この区間での併用は無理です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
いろんな方からの意見がありますのでもう少し開いておきます

お礼日時:2005/08/03 01:12

まず、回数乗車券はその駅相互間を指定した経路で使用する(途中下車の場合は前途無効)ことが前提です。


原則として、新幹線と並行する在来線は同一線扱いとなりますので、在来線経由の回数乗車券を新幹線経由で使用することが可能です。この場合は、どこで分割されていようが問題になりません。
しかし、新幹線専用駅をはさむ区間の場合は少々事情が異なります。名古屋~米原間のみを取り上げた場合、在来線と新幹線は完全に別線です。
在来線:名古屋→岐阜羽島→米原
新幹線:名古屋→岐阜→米原

結論から言えば、この区間は旅客営業規則第157条(選択乗車)で、どちらの経路の回数乗車券(併用でも可。)でも、もう一方の経路を使うことができます。
ただし、自動改札機が導入されている東海道新幹線において、こういうマニアックな乗り方を機械が許容するかまでは承知しませんし、その他様々なトラブルが発生するおそれもあるので推奨もしません。
節約したい趣旨はわかりますが、本来の目的からは外れていることだけ指摘しておきます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
いろんな方からの意見がありますのでもう少し開いておきます

お礼日時:2005/08/03 01:11

回数券に限らず、名古屋-岐阜間相互の乗車券は、新幹線の名古屋-岐阜羽島間には使えませんから、無理です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
いろんな方からの意見がありますのでもう少し開いておきます

お礼日時:2005/08/03 01:10

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