プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは

社債の償還期間とは、社債発行側が決めるものだと思うのですが、
その期間を決める規則とかはあるのでしょうか?
たとえば何年間以上何年間以下でなくてはいけないなど
もし知っている人いたら教えてください。

よろしくお願いします

A 回答 (1件)

社債には、国内において公募社債と縁故社債、海外でのユーロ債があります。


縁故社債の大型発行物件と公募社債においては、財務局の発行許可を受けなければないりません。かつて、中部電力が期間30年の社債を初めて発行したのですが、これが認められるまでかなりの時間を要したという経緯があります。従って、30年を越える社債をこれらの形式で発行することは困難だと思われます。

一方、小口の縁故社債や海外のユーロ債には発行年限を規制されるものはなく、ユーロ債においては償還期限が発行体によって延長される条項が付与されたもの(実質的な永久債)も発行されています。邦銀発行の劣後債などでこの形態のものがあります。ユーロにおいては期限を定めないユーロ債というものも発行実績がありますが、日本国内でこれを行った場合は、期限の定めをしない貸借の事項は貸借の取り決めをした日より数えて10年を時効とするというものに抵触するため、実行されていないと思います。

法律の文面を全て記憶しているわけではありませんので、厳密に言い切ることはできませんが、社債の期間が法律上で規制されているということはないと思います。その代わり、投資家の権利が犯されることを防ぐために行政上の運営により、規制されています。
しかし、ユーロ債や縁故債など相対取引に近い形で決定されるものは当局の関知するものではなく、この行政上の規制が及ばないという状況です。

尚、電力などの高格付の会社を除き、30年の社債を発行することは実質的には困難であることは間違いありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧な答えありがとうございました。
私の持っている勘定科目の説明が載っている本を見ると、
社債の種類を普通社債・転換社債・新株引受権付社債に
分類しています。
上記の公募社債と縁故社債とは普通社債に属すると考えて
よいのでしょうか?
もしお時間があったらよろしくお願いします。

お礼日時:2001/10/25 13:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!