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夫婦のうち夫がなくなった場合、養子ではない子供にその財産の半分、
配偶者に半分を相続しますよね。
でも、もしその手続きをしている間(手続きは未完了)の
時に妻がなくなった場合、どのような判断になるのでしょうか。
 妻に養子がいた場合、亡くなった妻の受け取るはずだった半分の財産は
養子が受け継ぐことになりますか?
それとも養子ではない子供に全額支払われることになりますか?

質問のみで申し訳ありません。急ぎますので・・・

A 回答 (3件)

現在、養子と実子の差別はされておりません。

(同等の権利があります)
ですので、両親、子供2人の家族で、両親があいついでなくなったと考えれば結構です。

つまり、夫死亡時に妻50%子供25%ずつ
妻が死ねば仲良く50%ずつ分け合うことになります。
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この回答へのお礼

kasugaさん、ありがとうございます。

養子と実子の差はないということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/24 17:11

妻が死亡した時点で、法定相続分は民法900条4項に該当するのではないかと考えられますので、実子、養子、妻の父母・兄弟等間で平等に分配されると思われます。

(もちろん実子は亡父の相続分とは別に。)
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この回答へのお礼

yukihiro19さん、ありがとうございます。
「実子は亡父の相続分とは別に分配される」
ということは、実子は亡き父の相続分+亡き母の相続分をうけると
いうことですね。
参考になりました。

お礼日時:2001/10/24 17:14

相続の場合は、手続きが完了しているかどうかは関係ありません、


両親のどちらが先に亡くなったとしても、子供さんがいた場合は全て子供さんに相続されますし子供さんが亡くなっている場合はその子供に代襲相続されます(民法887)。
これは相続の順番で決まっていることで、子供が無い場合は両親、祖父母、兄弟の順番で相続されます(民法889)。

 被相続人の子供は第一順位として、他の血族相続人に優先して相続権を取得します、被相続人の子供であれば、長子でも末子でも、息子でも娘でも、嫡出子でも、非嫡出子(相続分は嫡出子の2分の1)でも、実子でも養子でも、みんな平等の相続順位で相続する権利があります。前妻の子供と再婚の子供も同様ですが、配偶者の連れ子は血族ではないので養子縁組をしていない場合は相続権はありません。

結局回答としては、kasugaさんと同じですね。

 遺産分割でもめるようなら家裁で調停ができます。
 
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この回答へのお礼

panndausagiさん、ありがとうございます。
配偶者の連れ子は血族ではないということですね。参考になりました。

お礼日時:2001/10/24 17:07

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