
どこで聞いたのかは記憶が定かでありませんが、同じ車線内に複数の車両が並んで走るのは禁止されていると聞き、なんの違和感もなくそう信じてきました。
ところが、先日別の方の質問をきっかけに調べてみたところ、道交法を見ても教則本を見ても、明記された部分が見つかりません。
関係していそうなのは
・他の車に幅寄せなどをしてはいけない
・複数の車線にまたがって走行してはいけない
などの規定です。
はたして、これらにより現実には並進できない、つまり、非現実的なケースですが十分な幅のある車線であれば合法なのでしょうか?
あるいは、何か明確な規定がどこかにあるのでしょうか?
警察がどのような対応をしているかでなく、法的にどのようになっているのか、ご存じの方よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
いつもクルマ関係の回答を拝見しております。豊富な知識と勉強熱心なご様子、ただ感心するばかりです。
>非現実的なケースですが十分な幅のある車線であれば合法なのでしょうか?
私は、それほど広い道路でなくとも状況しだいで「合法」と考えます。
質問No.1559966【渋滞時バイクは・・・】の通り、二輪車と四輪車の並進は日常茶飯事であり、片側1車線の広い道路では、四輪車どうしが2列で並進する場面も時々見かけます。
交通量が少なくスムーズに流れているなら、あえて2列になる必要もない訳ですが、多くの場合には2列になることに合理性があり、無条件に規制されるとすれば疑問を感じます。
◆ 並進する場合の要件としては
・2台(2列)の車両が安全な側方間隔を保持でき、かつ歩行者や軽車両、対向車等に対しても危険を生じないこと。
・そして、並進することで交通がより円滑になること。
と考えます。
◇合法とする根拠としては
【左側寄り通行等】 道交法 第18条 第1項
車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第25条第2項若しくは第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
◆上の条文末尾の「又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。」は、交通の円滑、すなわち各運転者の良識ある判断で、安全に並進可能であり特に危険を生じさせず渋滞の緩和(回避)につながる、との行動であれば、現代の交通情勢を考えた場合、上記の規定はこれを許すものとの考えからです。
もし、この考えが除外規定に相当しないとすれば、既に二輪車が通行している片側1車線の道路では、赤信号で停止している二輪車の横に四輪車が並ぶことさえも出来なくなります。
(先に通行していた方が優先であるはず)
道交法の目的のひとつに「(交通の安全と)円滑」があります。
安全を確保しつつ並進できる状況でも、言い換えれば、並進したほうが合理的と思われる状況下でも、頑なにキープレフトを守り続けることが最優先事項でしょうか?
特段の危険がなく、流れが円滑になるなら良いのではないでしょうか?
(原則と例外です)
したがって、私はこれらの場合には「合法」と解釈しています。
勉強会などで議論した経験を基に回答する機会が多いのですが、一個人の参考意見であることに違いはありません。
(法律/交通問題の専門家でも法解釈は多様ですね)
私の論理は上記のようなものです。
この回答への補足
ほめていただくと、気恥ずかしいというかなんというか…(笑)
>もし、この考えが除外規定に相当しないとすれば、既に二輪車が通行している片側1車線の道路では、赤信号で停止している二輪車の横に四輪車が並ぶことさえも出来なくなります。
ごもっともです。
このあたりは、合法なのか現実的な判断に沿って検挙されていないのか、微妙ではありますが、そこまで融通の利かない法ではないと思いたいです。
結局は、「その他の事情」など明記されていない部分の解釈次第かと考えています。
個人的には、今は「禁止はされていないが、真っ白ではなく多少グレーの部分があるので要注意」なのかな、と考えています。
murabitoさん、そして他の皆さん、ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
確かに幅員が充分でも、2台の車両が並走する事について禁止した条文はありません。
しかし、車両は車線の中で左側に寄って走行する事になっており、右側を走行出来るのは追い越しか右折時、傷害物を避ける時だけです。
したがってこれに従えば、無闇に並走出来ない事になります。
車両は車線の中で左側に寄って走らなければならないっていうの、知っていました?
普通は真ん中を走るのが正しいと思っている人が多いようですが…
この回答への補足
キープレフトは十分知っていますが、条文に従えば車両通行帯がある場合は適応外(かわりに右端を追い越し車線とする)のはずです。そこで、進路変更を伴わなければ抜けるのでは、と考えた次第です。
補足日時:2005/08/07 23:54No.3
- 回答日時:
道交法68条(共同危険行為等の禁止)
「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない」
のことではないでしょうか。
これは珍走族のための条文で、迷惑をかける意志のない並進は違法ではないと思います。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
自転車は並進禁止の規定があります(道交法19条、63条5項)。しかし、これは軽車両や自転車についてであり「自動車」ではありません。
おっしゃるとおり、どこを探しても自動車の並進に関する規定はありません。
その理由としては、
・自転車のように一般道において並進する場面が考えられない。
・軽車両の並進が禁止されているのだから当然自動車の並進も禁止されている。
ことが考えられます。
並進してもいいとも取れますが、その場合でも、以下の安全運転義務がクリアできることが必要です。
-----------------------------------------------
○道路交通法
(安全運転の義務)
第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
-----------------------------------------------
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