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とある会に入会した時に、「入会金が無料になる」
ということで、サラ金のついたカードを作ってしまいました。
1年ぐらい前です。借り入れはしていません。
このカードを解約したいのですが、窓口に行かないとダメですか?(入会の時は、その場でしたので、窓口に入っていません。)

また、きちんと解約できていることを証明するものなど貰えるのでしょうか?

トラブルを避けたいので、その他解約時に気を付ける事があったら、教えてください。
ちなみに付いているのはプ○○スです。

どうか、宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

契約書の返却については貸金業法22条で定めています。



(債権証書の返還)
第二十二条  貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。

受領証の交付については貸金業法18条で定めています。
(受取証書の交付)
第十八条  貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。
一  貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二  契約年月日
三  貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額。次条、第二十条及び第二十一条第二項において同じ。)
四  受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額
五  受領年月日
六  前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2  前項の規定は、預金又は貯金の口座に対する払込みその他内閣府令で定める方法により弁済を受ける場合にあつては、当該弁済をした者の請求があつた場合に限り、適用する。
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今回の場合、残高なしで解約でするので、0円の弁済として18条書面と契約書の返却が必須です。
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この回答へのお礼

こんなに、ご丁寧に書いてくださって、本当にありがとうございます。とても、助かります。
何条ということまで分かっていると、少し強く言えそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/14 21:48

解約時に、必ず 契約書の返却を求めてください。


これは、貸金業法上の法定義務です。

更に、「今後、融資を受ける事を希望しないので架電・郵便・FAX・電子メール等の方法での広告の送付や勧誘を行う事をしないでほしい」と文書で通知した方がよいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そのような法律があるとは知りませんでした。
とても心強いです。

解約証明と、契約書の返却は別のモノなのでしょうか?
解約証明を貰い、かつ、契約書を返却してもらう。
と言う手続きをすばいいのでしょうか

質問ばかりで申し訳ありません。

お礼日時:2005/08/12 11:08

NO1です。


当該の消費者金融は、東証1部上場で三井住友BK系の
企業ですので、ご心配は杞憂ですよ。
あなたのような依頼は、最低1日数十件来ているはずですから、ルーチンで処理してくれますよ。
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この回答へのお礼

2度もありがとうございます。感謝致します。
しっかりした会社なんですね。
知りませんでした・・・
とても、安心しました。

お礼日時:2005/08/11 23:23

提携カードであれば、JCB・マスター・VISAのお客様専用連絡先に電話して、解約したい旨伝えると、「カードにはさみを入れて送り返してください」と言われてOKです。



その時、解約証明を希望する旨を伝えると1週間程度で送ってくれますよ。理由を聞かれたら、まとまったローンを組みたいとでも言っておけばよろしいかと。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。助かります。
『解約証明』ですね。そのように伝えます。

ただ、JCBなどは普通の会社と言う気がするのですが、今まで、サラ金は別世界だと思っていたので、サラ金会社がきちんと応じてくれるのか心配です。

【質問に書き忘れてしまったので】
カードの所有権は入会した会ではなく、プ○○スにあるとのこと

お礼日時:2005/08/11 11:58

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