こんばんは。
仕事の件で、ちょっと困っています。皆様、お力を貸していただければと思います。
問題となる条文は、集合郵便受け箱を設置する必要がない場合を定める郵便法施行規則の第11条第2号です(下に引用いたしました)。これが一体、どのような建物を想定した条文なのか、想像がつかなくて困っております。ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
「郵便法施行規則」
(平成15年1月14日総務省令第五号)
(郵便受箱を設置すべき建築物)
第11条 法第56条 の総務省令で定める建築物は、階数が三以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所(以下「住宅等」という。)の用に供する建築物であって、次に掲げるもの以外のものとする。
(1)(省略)
(2)住宅等の出入口の全部が、直接地上に通ずる出入口のある階及びその直上階又はその直下階のいずれか一方の階にのみあるもの
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
その解釈でいいと思います。
私も同じ考えです。
No.1
- 回答日時:
入口が1階と2階、又は1階と地階の場合のみ戸別配達するということでしょう。
内部に階段を持つ集合住宅を想定しているのでしょう。
要するに郵便やさんは1階分しか上り下りしないと言うことでしょうね。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
>郵便やさんは1階分しか上り下りしないと言うことでしょうね。
のご意見、大変参考になりました。
もう少し助けていただけたら、と思うのですが、出来ましたらお願いいたします。
#1でご回答下さった
>内部に階段を持つ集合住宅を想定しているのでしょう。
の部分なのですが、たとえば、以下のような建物を想像すればよろしいでしょうか。
(1)内部構造が、地上3階建ての一戸建て住宅(各戸とも入り口は地上1階にあり、各階は内部階段で往来が出来るようになっている。なお、2・3階部分には、外部から建物に出入できる設備はない。)が複数合体し、ひとつの建物を構成しているような型の共同住宅。
(2)地上3階建ての共同住宅で、1・2階部分に全ての出入口があり、かつ1階部分は通常の平屋アパートと同様の構造を持った部屋のみで構成されている。また2階・3階部分は通常の2階建て住宅のように内部階段を持っており、これを利用しての往来が可能な構造のものとなっている(この構造の部分の部屋の出入り口は、2階部分のみに設置されており、3階部分には外部から建物に出入できる設備はない)。
言い回しがうまくいかず、意味の捉えずらい文章になってしまい、またお手数ばかりおかけしてしまい大変申し訳ございませんが、ご意見をいただければ幸いです。
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