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こんにちは。
来年1月から海外留学に行くことになり、通常受付期間での確定申告ができない状態です。このような場合は、どうすれば良いのでしょうか?

よろしくお願いします。m(_ _)m

A 回答 (2件)

二ヶ月までなら延長できます。


それ以上になるなら『納税管理人』を選定します。
親・友人・知人だれでもOKです。
申告書は納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。
納税管理者には『納税』の義務はありません。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/an …
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます!
とても助かりました!
4月には戻ってくるので、問題なさそうですね!(^^)

お礼日時:2005/08/13 17:34

今回の留学が、所得税法の出国に該当するかどうか確


信がありませんが、税法上は下記のように出国時まで
に申告するように規定されています。
127条は年内の出国時の規定なので参考まで。

第百二十六条  第百二十条第一項(確定所得申告)
の規定による申告書を提出すべき居住者は、その年の
翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に出
国をする場合には、(中略)、その出国の時までに、税
務署長に対し、当該申告書を提出しなければならな
い。

第百二十七条  居住者は、年の中途において出国を
する場合において、その年一月一日からその出国の時
までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林
所得金額について、第百二十条第一項(確定所得申
告)の規定による申告書を提出しなければならない場
合に該当するときは、(中略)、その出国の時までに、税務署長に対し、その時の現況により同条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
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