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先日道路上で車に追突されました。私はむちうち症と診断され、整骨院に通院しております。この場合、相手保険会社から支払われる慰謝料の日額4,100円は通院した日にち×2倍が支払われるとのことですが、整形外科でなく整骨院なので2倍にしてくれないのか心配です。今までの通院日数は1ヶ月で15日です。今後も2日に1回は通院しようと思っております。是非おしえてください。

A 回答 (2件)

 あなたとよく似た状況の方が質問を立てておられます。

参考URLです。ご参照ください。
 この質問者の方と違った状況であれば、補足をお願いしますね。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=158177
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 自賠責で支払われる「慰謝料」は、通院日数に1日単価をかけて支払われますが、これは整形外科とか整骨院という区分はありません。

通院した場合の1日につきいくらという支払方法です。

 又、慰謝料は事情によっては規定額の2倍まで支払うことが出来るようになっています。2倍を支払うと提示されたのは、通院先が理由ではなくてこの事情が適用されたのだと思います。この事情とは、加害者が一方的に悪い場合、通院によって仕事を休み給料が出なくなった場合などに適用されます。

 したがって、通院先は関係ありませんが、通院先を変える場合には相手の保険会社に連絡をしておくと、後日の処理がスムーズになると思います。お大事に。
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