
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
最近は固定具でもシーネなどの脱着可能なものもありますが、
質問者さんが装着されているギブスは、脱着可能でしょうか、
それとも、グラインダーなどで切り取らなければ外れないギブス
でしょうか。
もし脱着可能な包帯などで固定しているものですと、通院日数に
含められませんが、完全なギブスですと、通院日数に含めることが
できます。これは、完治後の診断書に医者が装具の種類やその期間を
記入しますし、保険会社も確認しますので正確に分かります。
ただ、傷害の慰謝料は、
総治療期間X4200円もしくは実入院・通院日数X2X4200円のどちらか
少ない方になりますので、実入通院日数の2倍が総治療期間を超えても、
総治療期間分を超えて慰謝料はもらえません。
この回答への補足
脚全体が包み込まれていて,本人には確認はしますが,脱着不能のタイプのようです。
通院時にも事前に意志に確認させるのがよいですね。
少ない方というのも重大な情報です。
No.3
- 回答日時:
ギブスについては今現在外せないように丸々全体を覆っていても、
段階的に短く切ったり、側面を切って上半分を外して少しずつ
可動できるようにすることがありますので、短く切った場合は
外せませんが、側面を切って包帯などで固定した場合、外せますので
その日までが通院日数に含められます。ご自分でもいつどのような
ことをしたかの日にちを覚えておいた方が保険会社と話すにしても
良いでしょう。
また、慰謝料については、治療している間、辛いだろうという意味で
文字の通りなぐさめとしてのお金ですので、長くても総治療期間を超えて
なぐさめる必要はないので、少ない方になるということです。
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