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先日、隣家の住人が駐車場の上に事務所として利用するプレハブを建設すると、挨拶に来られました。
私の家と東側にある隣家との間には隣家の駐車場(縦列2台分)があり、その上にプレハブを建てるとの事です。
私の家や隣家は、階段で少し上がって(10段から15段くらい)住宅があるような、土地の形状になっています。
鉄骨を組んで下を駐車場として利用し、その上にプレハブを建てるようですので、我が家と隣家の間にそのままプレハブが挟まる形になると思います。
第一種低層専用住宅地域で北入りの土地なので、壁面後退とか、日照権とか少し気になっています。事務所で使用するプレハブを建設する場合、届出とかなく建設できるものなのですか?
図面や規模などあまり聞いていないので、後々問題になるようなことがなければいいと思っているのですが、注意していた方がいい事などあれば教えて下さい。

A 回答 (2件)

プレハブは「不動産」ではなく「動産」として扱う場合があります。


もし、そうなら庭先に物置を置くようなものなので届け出などは必要ないです。
でも「鉄骨を組んで下を駐車場として利用し、その上にプレハブを建てるようです」と云うことならば「不動産」つまり「建物」となりそうです。
法律の抜け穴は、仮に、鉄骨で造っていても「その鉄骨の上に載せた」ものならば「動産」となります。
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この回答へのお礼

法の抜け道ってあるんですね。
無事、お隣さんの事務所が完成しました。
心配していた程のものではなく、物置程度のプレハブでした。
この先、これが大きくなったりするとまた厄介かもしれませんが、
まずはひと安心といった所です。
骨組みの上に、置いたという形ではないような気もするので、
壁面後退(我が家の敷地から50cm程度しか壁が離れていない)が
気になりますが、
一番問題に思っていた日照に関しては問題なさそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/27 00:44

構造物なのか許可がいるかはここでは詳細が判らないので・・・・



 一番いいのはお住まいの市役所へ出向いて

 建築課(担当は市役所に聞いて下さい)
 へ行って(又は電話)で相談して見るのが一番良いと思いますよ
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