No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#4です。
夜帰宅した時間になぜかこのサイトに入れなくてご返事が送れました。申し訳ありません。さて、もちろんみなさんのすばらしい回答で結論をお出しになっていらっしゃますので特に口を差し挟むこともないとは思いますが、せっかく捕捉頂きましたのでそれについて少しだけ書かせて頂きます。
>個人事業を始める前で特に購入時の領収書等を保管してなかったのです。
あくまでも所得税の場合ですが、購入したことが事実であり記録に真実性が表れているなら領収書はなくても自分で記録したメモでもかまいません。購入した現物は目の前にあるわけですから、購入年月日やそのとき払ったお金などを自筆で記録し、その顛末をメモとして残し車検証のコピーと一緒にして他の領収書などと一緒に保存しておくとよいでしょう。お金を銀行からおろして支払ったなどの前後の事実から確認できればなおよいと思います。購入先に再発行を求める手もあります。絶対に領収書がないと経費とは認められないかというとそういうことはありません。ただしあまりにも自分の手書きのメモが多いとか、たくさんのメモを同時に書いたことが明白なら調査時に経費として否認されることがあります。税務署員もプロですから記録から真実性を読み取り判断する技術くらいは身につけています。(人によってはイヤな奴もいますが)
ただし消費税の原則課税事業者になっている場合は法律に規定がありますので課税仕入れとは認められないと思います。この場合少額というわけでもありませんし。
http://www.houko.com/00/01/S63/108.HTM#s3
通常は消費税に関しては事業を始めて特に課税事業者となる届けを出さなければ初年に続き2年目までは免税事業者ですのでそういう心配は無用かとおもいます。
質問者はお気に召さなかったようですがhttp://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1508848といった質問も参考になるかもしれません。
>この車の処理の場合、減価償却(少額等含む)にて処理をすることになるのでしょうか?
所得税の計算の上でですが、事業用の資産である程度値のはるものは、出費の効果が複数年にわたるとして一括で経費には計上しません。法律によって決められた年数にわたり、決められた方法でその資産の消耗の状況を数字で表し、年々少しずつ経費として計上していきます。
例えば耐用年数5年で100%事業用の車両を、ある年の1月に100万円で購入し定額法で計算するなら
100万×0.9×0.200=18万
という金額がその年の経費となります。詳しくは
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2105.htm
をご覧になって下さい。
小規模青色事業者の少額減価償却資産の特例に当てはまる場合は(当てはまると思いますが)、申告の歳決算書の減価償却の一つの欄にまとめて書き入れ、別に内訳を記す書き方になります。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syot …
>事業を始めた後にかかったガソリン代や保険等のみ経費でおとすことになるのでしょうか?
ガソリン代だけではなくオイル代やタイヤ代、修繕費、車検のときの諸費用、任意保険、自賠責保険などが事業占有率に応じて普通は経費計上することになります。
領収書がないとおっしゃっている車の減価償却費も含めて、法律で認められている経費を勉強不足で計上しない事になると、その分の所得税や消費税、住民税、健康保険料すべて上がる可能性が大きくなります。私なら法律で認められているものなら最大限計上して「節税」に努力すると思います。税務署に電話するなりすると匿名でも教えてくれますが、税金が下がる方には納税者の側にたった説明はしてくれないのがふつうです。
それから青色申告の場合は、正規の記帳法に基づいて記帳を行う場合は65万円の特別控除が適用できることになっています。それ以上所得がおありならこの制度を使わない手はありません。
正規の記帳方法とは複式簿記ですが、資産の変化と収益の増減を同時に捉える記帳法です。事業開始時に事業用の資産を開始残高として登録しなければなりませんが、自動車を資産と見なさない場合は開始時の貸借にこれを記載しないことになります。その状態でガソリン代などを計上するのは違和感がありますが、まぁ気にすることはないと思います。減価償却費は必ず計上しなければならないものでもありませんし。
もちろん税金を納めることよりも事業で利益を出すことのほうがずっと大事なことです。これからの事業の成功をお祈りしております。
No.5
- 回答日時:
ここは、#1さんのやり方でしょうね。
少額資産の即時償却は買った事業年度適用ですし、法人で無いので、名義はあくまで個人事業主のままなので。
次に新車購入したときじっくりはっきり整理することにして、経費のみ計上でいいんじゃないでしょうか(19万の車両なら事業用で何年持つかも考えたうえで)。
今回の件は、車両としては金額小さいのでこれ以上悩まず、本業に専念しましょう。車両は買ったところに証明書出してもらって減価償却資産として簿価登録して、通常償却すれは、(証明出来なければ資産登録&償却なし)、車両が無いのに車両経費があるのは何故?と疑われないようにするのが、無難でしょうね。
No.4
- 回答日時:
普通自動車で通常6年という耐用年数が当てはまる資産の場合、まず中古ですから中古資産の耐用年数の計算を当てはめます。
http://www.daikyo.co.jp/e-smart/tax/main/qa/dep. …
http://www.jfast1.net/~nzeiri/syokyaku/tyuko.htm
この中古自動車が耐用年数の全部を経過している場合、
耐用年数=法定耐用年数×0.2
で6×0.2=1.2 最短2年ですから耐用年数は2年となります。
ところで、非事業用資産として経過した7ヶ月の間は事業用資産の1.5倍の耐用年数を考えますので当初3年の耐用年数で計算します。
未償却残高 190,000-190,000×0.9×0.333×7/12=156,784
青色事業者の少額減価償却資産の特例を適用すれば事業開始時に資産として計上し、決められた方法で青色申告の決算書のなかの減価償却資産の欄に記入し、一括で計上することができます。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syot …
車の価格が19万円ですからおそらくだいぶ経過しているとは思いますが3年落ちの車の場合までは中古資産の耐用年数は2年になり、
6-(3+3×0.2)=2.4で1年未満を切り捨てて2年になり、耐用年数を全部経過している場合と同じ結果になります。
2年落ちの場合
6-(2+2×0.2)=3.6で1年未満を切り捨てて3年となります。非事業用資産は1.5倍で耐用年数4年
未償却残高 190,000-190,000×0.9×0.250×7/12=165,063
となり少額減価償却資産の特例にやはり当てはまる事になります。
取得価額には所有者使用者の名義変更にかかった諸費用は含めないのが普通かと思います。ただし当初自賠責保険料をまとめて払うなど期間計算がはっきりできるものについては事業期間にかかる分は経費計上してかまわないと考えます。また自動車を買ったときの領収書や払った諸費用の内容は経費とする以上、証憑としてきちんと保存することが義務であるとされます。
この回答への補足
丁寧な回答ありがとうございます。勉強不足で恐縮なのですが少し質問がございます。
この車の処理の場合、減価償却(少額等含む)にて処理をすることになるのでしょうか?
というのも、19万位の購入金額だったと思うのですが購入したのは、個人事業を始める前で特に購入時の領収書等を保管してなかったのです。(poor Quarkさんの最後に書いていた事)
よってこの場合は、19万位というだけでは、減価償却できないですよね?処理としては、事業を始めた後にかかったガソリン代や保険等のみ経費でおとすことになるのでしょうか?(umikozoさんの回答にもあるように)いろいろ調べてはいるのですがよく似た例がなかなかみつからないもので、困ってます。
よきアドバイスがあれば教えてください。
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