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今、クーリングオフ制度について調べています。
なぜ、電話勧誘販売や訪問販売にはクーリングオフ制度が適用されるのに、『通信販売』には適用されていないのでしょうか?
『通信販売』にクーリングオフ制度を適用した場合、何か問題点でもあるのでしょうか?
よろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

joy7さん、こんにちは。



御質問の「通信販売に適用されない」件ですが、
まず電話勧誘や訪問販売は購入者自身がアクションを起こした訳では無く、販売側からのアクションです。
ところが通信販売については、購入者自身がアクションを起こします。
このような購買に至るまでの経緯が自発的か否かが問題になります。
無理矢理押し付けられて買ったものが解約できないと困ります。クーリングオフはそのための制度でもあります。
反対に自ら望んで購入したものは、購入者自身の意志と判断によるものですから購入者の責任があります。「気に入らないから返すぅ~」とは簡単にはいきませんよね。(だったら最初から買うなよって事です)
つまり通信販売には、積極的な購入者の意思があり、訪問販売や電話販売にはそれが無い事が原因です。

さて、次に「通信販売」にクーリングオフを適用すると問題があるのか?についてですが、
現実的には通販会社は法律に規制されずとも、自主的に返品を認めていたり、お試し期間を設けたりしています。こういった実情があっても、さらに法律で規制する事が必要か?という問題に対し先人達は不要であると結論を出したんじゃ無いでしょうか?(必要だと思ったら規制されているはずです。)
しかし、今後「規制すべきだ」との世論が高まれば条文化されるのかもしれません。

一方、市場経済において「取り引きの迅速性」という課題があります。
クーリングオフ制度を無差別に広げてしまうと、この迅速性が損なわれる可能性がでてきます。(つまり、よく検討しないで気分で買いまくって、後でドンドン返品する。)
また、クーリングオフの制度を悪意に利用する人間も出てくるでしょう。(大量に購入しておきながら、大量に返品する、この作業を何回か繰り返せば、小さな会社ならいとも簡単に潰せます。)
「消費者の保護」と「経済の健全な発展」、この両方のバランスをうまくとっていくために、クーリングオフの対象は慎重に決められているのだと思います。
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この回答へのお礼

質問にお応えいただき、本当にありがとうございました!
今まで消費者側の立場しか考えていませんでした。
osafuneさんのご意見を聞き、初めて事業者側の立場に立って見てみることも大切なのだと分かりました。

申し訳ないのですが、もう一つ、質問させて下さい。
現行のクーリングオフ制度をどのように改正すると、よりよく消費者と事業者双方の立場にとって望ましい制度になるとお思いですか?
よろしくおねがいします。

お礼日時:-0001/11/30 00:00

>現行のクーリングオフ制度をどのように改正すると、よりよく消費者と事業者双方の立場にとって望ましい制度になるとお思いですか?



私が答える問題ではないと思いますが、訪販系関連のクレジット取り扱いの仕事をした経験があるのでちょっとコメントさせてもらいます。
何故通販にはクーリングオフの制度がないかに関してはosafuneさんの記述で十分だと思います。そして現行制度の改正についてですが、私は今のままで十分だと思いますよ。

何故かというと、クーリングオフは消費者を救済するための措置ではありますが、現状ではこれが消費者の質を落としている部分も見逃せません。
自分の意志で、自ら購入したにもかかわらず「買わされた」などと、この制度を逆手にとっている場合はかなりの多くの割合であります。
私が経験した中では、業者が悪質なもので実際に消費者の救済となっているパターンは極々少数です。osafuneさんも書いているように、消費者自身の危機管理、つまり消費者としての責任を自覚させていかないとどんな制度を作っても悪化していくものだと感じます。

消費者もきちんと成長していかなければならない時代に来てると思いますよ。本当に。
まぁ、今後はネット上での販売、購入がメインとなっていくでしょうから、そういう意味ではクーリングオフに変わるような・・法律で規制された返品制度は必要になってくるのかもしれませんけどね。
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joy7さん、こんにちは。



>現行のクーリングオフ制度をどのように改正すると、
>よりよく消費者と事業者双方の立場にとって望ましい
>制度になるとお思いですか?

今、クーリングオフについて調べていらっしゃるなら、その答えはjoy7さん自身が見つけだして下さい。私が答えても、それは私の意見でしかありませんから・・・(なんてエラそうな事を言いながら、答えは私もわかりません(^^;))
世の中の移り変わりの早い現代において、常に法律は後追いです。訪販法についても同じでしょう。
それより、私は消費者自身がしっかりとした危機管理の意識を持つ事の方が大事だと思っています。
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クーリングオフ制度が適用されるのは売り手が一方的に売り込み、正常な判断が出来にくい状況で契約したものに限ります。


電話勧誘や訪問販売は売り手が直接買い手に接触するために商品の知識は売り手からだけ、またうまい話術でその気にさせられる等、買い手に不利な契約だからです。
一方、通信販売は買い手から連絡を入れない限り契約は成立しません。ですから必ずしも買い手に不利な契約とはいえないのです。お店に自分で出向いて買うのと同じです。
もし、通信販売の商品に不満があるのなら、消費者センターに問い合わせるのがいいと思います。カタログと商品が著しく異なる等商品に問題があるのなら詐欺罪が成立するでしょう。
しかし、実際に見て気に入らないからと言って返品するかどうかは、通常に買い物した場合と同じでしょう。つまり売り手の判断次第と言うことですね。
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