今年の2月まで働いていた会社に自分の顔写真を無断で使用されました。
まだ社員だった当時、会社内で使用する目的で自分の顔写真を撮られて使われていました。
それが、私が退社してからその写真を使用した本を出版することになったと報告を受け拒否したのですが、受け入れてもらえずに強引に出版されそうです。
自分の顔が世間に出回るのは本当に嫌で何としても止めたいのですが、肖像権で訴えて認められる可能性はあるのでしょうか?
ちなみに、写真を撮られた時に契約書などは交わしていませんが、口約束でそれ以外には使わないことを約束されました。
宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
肖像権は、大きく分けると人格権と財産権に分けられます。
・人格権
被写体としての権利でその被写体自身、もしくは所有者の許可なく撮影、描写、公開されない権利。すべての人に認められる。みだりに自分の姿を公開されて恥ずかしい思いをしたり、つけ回されたりする恐れなどから保護するというものです。
・財産権
著名性を有する肖像が生む財産的価値を保護する権利で、著名性を有するということから、おのずとタレントなどの有名人に認められることになる。有名人の場合はその性質上個人のプライバシーが制限される反面、一般人には認められない経済的価値があると考えられます。
現在のところ、日本においては肖像権に関することを法律で明文化したものは存在していません。
(結論)
今回のケースでは、肖像権の侵害と言うより、プライバシーの侵害の観点で考えるべきと思われます。
具体的には、
・民事責任
民事上では、不法行為として慰謝料や財産上の損害が発生していれば、その被害額の請求ができます。
また、名誉侵害を伴う回復処分が必要な場合は、加害者の謝罪広告、取消広告、名誉回復の告知文の掲示、謝罪文書の関係人への送付、侵害行為の差止請求等の方法がありますが、場合によっては、逆に、プライバシーの侵害行為のあったことを知らせる結果になることもあるので、場合によっては慎重を期することが必要です。
話し合いによる解決ができればよいのですが、できない場合は民事調停、或いは民事裁判を求める訴えをすることになります。
・刑事責任
プライバシーの権利自体は、刑法には規定されていませんが、例えば、その侵害行為が名誉毀損・侮辱・住居侵入等の罪に該当する場合は、民事上の責任とは別に、検察庁や警察に告訴することもできます。
・人権侵犯事件の申し立て
人権侵害があったり、その疑いが濃い場合は、最寄りの法務局またはその支局、或いは地元に配置されている人権擁護委員に相談し、救済の申し立てをすることもできます。
ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
まだ問題は解決していないのですが
分かりやすく説明していただきとても参考になりました。
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